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AIの発明はみとめませんby 東京地方裁判所

NHKニュースによるとAIが自律的に発明した装置について、特許を認めるかどうかが争われた裁判が行われました。東京地方裁判所は、「発明者は人間に限られる」としてAIの発明に対して特許を認めない判断を下しました。この判断の背景には、現行の知的財産基本法が発明を人間の活動として定義している点があります。

AIの名前を特許申請に記載し認められず

アメリカに住む原告は、AI「ダバス」が自律的に発明した装置の発明者としてAIの名前を特許申請に記載しましたが、日本の特許庁により却下されました。原告はこの決定に対して訴えを起こしました。

裁判所は、グローバルな観点でもAIを発明者と認めることに慎重な国が多いと指摘しました。現行法ではAIの発明を想定しておらず、法律の再検討が必要であるとしました。

AIが社会や経済に与える影響を踏まえ、AIによる発明に対する法律の見直しが必要とされており、国会での議論が促されました。

アメリカの現状

アメリカでは、AIによる発明に関する特許の取り扱いについて、米国特許商標庁(USPTO)が2024年2月に新しいガイダンスを発表しました。このガイダンスによれば、特許の発明者としてAIシステム自体を認めることはできません。特許出願や特許において、発明者は必ず自然人(人間)でなければならず、AIシステムを共同発明者としてリストすることはできません。

ただし、人間がAIシステムを使用して発明を行う場合、その人間が発明の各クレームに対して「重要な貢献」をしていると認められる限り、その人間を発明者として認めます。この「重要な貢献」の判断基準としては、発明の着想や実施において人間がどの程度関与したかが重視されます​ 。

また、AIシステムを使用して発明を行ったこと自体は、特許を無効にする要因にはならず、適切に貢献した人間が発明者としてリストされていれば問題ありません​。

このように、アメリカの現行法では日本と同様に、AIを発明者として認めることはありませんが、人間の発明者がAIの助けを借りて行った発明に対する特許の取得は可能です。

AIを扱った人間の名前にしたら特許は認められるのか?

日本では、AIを使用した発明について、AIそのものを発明者として認めないことは明確ですが、AIを使用した人間が発明者として認められるかについては、引用文では明確に述べられていません。一方、アメリカでは、AIを使用して発明に重要な貢献をした人間が発明者として認められるため、アメリカの方がAIを使用した発明に対して柔軟なアプローチを取っていると言えます。

将来的にはAIを使用した発明を認める事になるのでは?

将来的には、日本も同様に、AIを使用した発明に対する人間の貢献を認める方向に進む可能性が高いです。以下のポイントが重要となります:

  1. AIを利用した発明の増加: 技術の進化により、AIを利用した発明が増え続けるでしょう。これに伴い、AIを使用した人間の貢献を評価する必要性が高まります。

  2. 法律の改正: AIを利用した発明を適切に保護するために、法律の改正が必要となる可能性があります。これにより、AIを使用した発明に対する特許の取得が容易になるでしょう。

  3. グローバルなトレンド: 世界的に見ても、AIを利用した発明に対するアプローチが進化しており、日本もこれに追随する形で法改正が行われる可能性があります。

このように、AIを利用した発明において人間の貢献を認める方向性は、将来的に広く受け入れられると考えられます。

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