手紙
逮捕され勾留されると
証拠隠滅の恐れがあると裁判所が
判断すると、接見禁止が下される
そうすると、面会はおろか、手紙の
やり取りも禁止される。
私の場合も、この接見禁止がついたので
家族に手紙を送ることすら許されない
が、、
唯一手紙を出せるとこがある
それは、選任した弁護士。
弁護士に、家族への手紙を
同封しても不許可となるので、
私は知恵を絞って、
家族に宛てた手紙の冒頭に
弁護士の〇〇先生様
お世話になっています
留置生活にも少しは慣れてきました
もし、家族に会う機会が有れば
次のように、お伝え下さい
※家族宛の手紙の内容
手紙の末筆に
以上、家族に伝えて貰えると
幸いです。
これで、楽々 検閲は通過出来
いくらでも家族に手紙を出すことが
出来たのだ。
そして、家族からの
返事は、弁護士宛に家族が出した手紙を
弁護士が面会に来た時
(弁護士のみ、面会も許可される)
アクリル板に 押し当てて貰い
それを、急いで読むのだ。