「ちょっと待った!!」買い占め転売の損害、年1300億円 不審購入に検知で対応 - 日本経済新聞 【元法学部の各徒からの意見】

買い占め転売の損害、年1300億円 不審購入に検知で対応 - 日本経済新聞


 非常に一方的で自分たちの主張ばかりだ。
 ネット販売での自動化、従業員のコスト削減、一人あたりの購入個数の制限、転売禁止、購入アカウントの停止、このほとんどが本当に正当な手段といえるのだろうか?
通常、自動botで購入される商品を扱うインターネット通販業者は、基本的にすでに形成されている市場価格に対し著しく低い価格で販売するケースが多い。

 これらの業者は自身がどのような販売手法をとっているか説明を一切せずに自身の販売サイトにおいてあたかも転売屋のbotのせいで混雑がしていると主張しているが、これはインターネット販売に限らず、市場価格を下回って販売すると現場においても混雑するのは当然であり、需要と供給を考えれば当たり前の話である。
 これをbotで購入している一部分の顧客のせいにしているのはライバルである小売業者の淘汰や市場のより強固な支配のために世の中に転売行為はいけない行為だと植え付けているように思えてならない。

 今日は元法律学の学徒として、また自身も小売業として生計を立てている一人として、自身が実際に事業活動を行って実際に経験してきたことを踏まえてこの問題のほんとの意味を解剖していきたいと思う。

「混雑して迷惑。サーバー代がかかる。」
「転売屋がいるから儲からない。」
 いつもインターネットを通じて販売を行う特に大きな量販店やすでに潤沢な資本金を持つ企業ほどこういった論調を繰り返し、転売禁止、転売屋は世の中の屑か半分犯罪者に片足を突っ込んでいる存在のように、「転売は違法ではないが、、、」などと不可思議な論調から始まり取り付けたような理由で素人にはもっともらしく聞こえる批判で悪影響を及ぼす存在のように説明されている。
 しかし、転売屋(一般の小売業者)は本当に自ら進んでこのようなことを本当に喜ばしくやっているのだろうか。
答えはNOだ。
 転売屋転売屋と世の中ではいわれているが、実際にはまっとうに事業の届け出を行い、税金を払い自身の得意な商材や市場で商売を行い小さいながらも生計を立てている事業者が現在転売屋といわれている存在であり、
これらは法的にも経済活動の自由の権利を国家に認められ、自己の権利の範囲内で、事業活動を行っている一般の小売業者だ。
 ではなぜ、このような転売屋が現在において安い商品を買いたたき、あたかも社会に迷惑をかけているように扱われているのだろう??

 それはインターネットが発達して、昔であれば店頭で直接購入し出来たこういった事業者も、様々な形でアカウントに登録されたり住所に事業所に配送されたりといった形でインターネットの利用で浮き彫りになりやすくなり、単純に以前にもまして実態を把握しやすくなっている近代取引の影響であると筆者は考えている。

 かねてからライバルである企業に対し徹底的に攻撃をしようとする大手企業の姿勢は存在した。戦前より、独占禁止法や公害など少しでも他社よりも優位に立とうと企業は競争しそれらの手段がしばし過激に行き過ぎてしまった事例は歴史を見ると非常に多い。
 今回の転売屋騒動も基本的に他社に非常に攻撃的な企業がネット販売で浮き彫りになった同業者の実態を把握し「自身の商品を購入し利益を出している。」これはけしからん!今すぐに排除しなければと躍起になって騒ぎ立てて、一般の人には自分が手に入らないのは転売屋がいるから転売屋は悪者なんだとこういった話の流れが出来上がってしまった。
 しかし、実際には転売=悪のイメージは敵対企業に徹底的に攻撃する企業の姿勢が作り出した【悪の虚像】なのである。

 話を戻して、今回のbotでの混雑騒動であるが、転売屋がマシンを使って
混雑しており実に1300億円の被害が出ていると、騒ぎ立てているが、
なぜこのような混乱になっているのか。これは考えればすぐにわかることなのだ。
 答えは企業自身が市場価格より著しく安く販売し、同業者を含め顧客その他ありとあらゆる需要を一斉にかき集めていることに原因がある。
 バーゲンセールで大けがをしてニュースになっているのと同じで、当然安く売れば人はごった返すのであり、そこにどこの業者も対抗できないような価格で販売を行えば当然ありとあらゆるすべての同業者を引き寄せてごった返すのだ。
 サーバーは目に見えないものであるが、裏ではライバル会社も生きるか死ぬかの価格で販売されてしまっている為、自分のビジネスを守るためには様々な手段を活用して自身の専門の商品を購入しようとありとあらゆる手段をつくしている。
 その為、当然それを処理するために人、物、金が必要になっている。
単純にそれだけなのである。

 ではなぜこれらの業者は市場価格より安い価格で販売し続けるのだろうか……
 それは、このような売れる商品というのは企業にとっては利益の種であり自分自身のみが扱いたいものであってほかの業者に市場に参入されることを防ぎたい商品だからである。
 その為企業は普段から、製造メーカーの株式を購入したり、売れない他の商品をわざと購入し店頭に並べて置いたり、どんどん依存関係を日々構築していっている。
 そして、このようなヒット商品が現れたら自分の企業だけが大量の在庫を確保できるよう常日頃から徹底的にライバルには働きかけをしている。
大量の人気商品の在庫を確保し、一人一個や転売禁止などと自分勝手な条件を付けて注目を集め、あわよくば、他の商品の販売も同時に促すのである。
 このような大企業の販売手法や在庫の確保の方法は表面的には誰にもわからない。
 その為、自然とまるでまっとうな方法で在庫を確保しているかのように世の中からは映っている為、本来禁止されている、条件付き取引(転売禁止、個数制限等、独占禁止法2条拘束条件条件付取引)があたかも正当なように見えているのである。
 しかし、現実にはメーカーや卸業者に問い合わせて仕入れたい商品の入手先や新規取引の状況を確認すると、たらい回しにはぐらかされたり、法人の資本金の金額や販売価格の固定など様々な条件が通常付加されており、一部は違法な手段が往々にして行われており、新規の小売業者は参入することができないようになっている。
 この事から、本来であれば自由に設定できるはずの、商品の販売価格も独占を確立するために、在庫を確保できる一部の企業間で取り決めや合意が行われてしまっていることが予測される。
 要するに価格を上げずに販売して混雑して大騒ぎしている業者はそのほとんどが再販売価格の合意をメーカーと販売者であらかじめ形成しており、メーカー希望小売価格より自身の企業だけ高めに設定するなど混雑を回避する手段をとることができないのである。

 これが本当はメーカーや量販店が言わない市場価格より著しく安い価格で販売し続ける真の理由である。

 しかし、この取り決めは実のところ、我が国や基本的な民主主義の先進国においては禁止されている行為なのだ。(再販売価格の拘束 独占禁止法2条9項4号

下記がこのような談合を取り締まる独占禁止法だ。
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私的独占  (「カルテル」は,事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い,本来,各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為です。入札談合」は,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し,事前に,受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。「カルテル」と「入札談合」独占禁止法第3条)
再販売価格の拘束: (メーカーが指定した価格で販売しない小売業者等に対して、卸価格を高くしたり、出荷を停止したりして、小売業者等に指定した価格を守らせることを「再販売価格の拘束」といいます。)
拘束条件付取引:(法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。)
※一部合理的な理由が認められる場合は条件を付加することが認められるが、化粧品のような安全上説明して手渡しでなければ危険との理由である場合等一部の場合に基本的には限られる。
独占禁止法は談合等の価格のカルテルの形成も法で厳しく取り締まっているので、やむを得ず条件を付ける場合においてもまずは本来自由に設定できる価格から調整する努力をするよう法において定められている。
今回のケースでは価格においての努力を一切せずにメーカー希望小売価格で販売する(価格カルテル形成価格)が疑われる。
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 量販店もメーカーもこのような自身が守らなければならない法律を逸脱して販売活動を行っている状況で、自己のサイトがbotで混雑されているなどといった主張は問題のすり替えであり、本来規制されるべき自分たちの間違っている部分をまずは正すべきである。
 そうしなければ本来権利のある小売業者が緊急回避的に停止になっているアカウントを作り替えたりする行為をなくすことはできない。
 なぜなら、自身の売り上げの為に企業を守るためには自身にとって努力しても到底不可能な価格で独占的に販売されてしまえば企業を守るためにその在庫を確保する手段をとらざるを得ないからである。
 これは生きるためにする行為そのもので殴られたら殴り返すのと同じ緊急回避や正当防衛そのものだからである。
 時代が変わり、大企業もその流れに取り残されてしまえば淘汰されてしまう気持ちはわかる。しかし、企業活動自体は社会性があって初めて認められるものでなくてはならない。
 現状の独占禁止法を逸脱した無理な営業活動の下で行われている活動を続けるようでは、それは社会にとって有益な活動とは言えず、当然同業者は自身が攻撃をしてきた分、それに対抗し様々な手段をとって防御する。
 自身の行動をまずは正さなければいつまでも混乱等をなくすことは到底不可能な事なのである。

 以上が専門的な知識を学習しかつ小売業として実際に取引しリアルな現場を把握した者からの法的な指摘とこの上記記事に対する前向きな批判である。
長くなったのでその他の問題は下記に捕捉として記載した。
余裕があれば参考にしてほしい

【捕捉】
 独占禁止法はほかにもたくさんの市場独占に対する規定がある。

個数制限、アカウント停止、転売禁止,
ポイントの没収など、などありとあらゆる不正な手段を行い市場を独占しコントリールされている場合がある。

一般の小売業者はここ10年近く当たり前のように転売ヤーなどと罵られられてきており、世間的にも差別の対象となっていおる。
 昨今はこの転売屋=悪といったイメージを利用し、ポイントやギフトカード、アカウントといった企業自身が管理するツールで独断と偏見で規約違反を理由に到底容認しがたい行為を平然と続ける企業が多すぎる。
 実際に被害にあっている同業者は倒産やひどい場合は自殺などを考えるとむしろそちらの方が燦燦たる被害を被っている。
 記事の記者も元サイバー犯罪化の担当なのであれば、是非一方の意見のみを聞くのではなく、両方の意見を聞いたうえで本当に正しいことを世の中に配信してほしい。
 上記、独占禁止法、欧米では反トラスト法などといわれている法律を鑑みてトラブルの原因は企業側に本当にないのかもう一度検討してみてほしい。

 amazonも元々とトイザらスで商品を買ったり、ウォルマートから本を買って売っている転売屋だ。
 又、量販店も規模は違うが生産はしない。転売屋だ。
 ルーツは同じなのにいつの間にか、自分と同じようになりそうな新しい国内の日本の小売業を排除、淘汰しようとしている。
 もう一度言うが転売禁止という販売行為事態が経済活動の自由の権利を侵害する取り決めだ。(物件法定主義に反する 民法175条

普通の人であれば転売禁止などと言ってものを売ること自体しない。
混雑しているのであれば、すぐに価格は上げて自分で対応できる顧客のみを賄えるよう調整するのが通常の業者のあるべき姿だ。
 独占できるだけ在庫を確保し、カルテルを形成し異常な価格で販売する。
そして混雑して迷惑がっている。これは経済的にも非常に不合理で国民のためになっていない。

 アカウントの停止も一方的すぎる。
アカウントを停止することは欧米でも反トラスト法で問題になっているとたびたび報道されている。
 新しい分野でギフト券やポイント独占禁止と様々な問題が複合的に発生し取り決めによっては非常に害悪となる。
 大きな企業の利益=国益とはならない。むしろ逆。
実際にはアカウント停止になっている企業が勝訴しているケースもある。
 我が国の国益を守るためにも迎合した取り決めだけは避けなければならない。

 独占禁止法は非常に難しく細かな法律だ。
記事のサイバー犯罪課の記者がなかなか把握しきれなかった事はしょうがない部分もある。
 この記事を読む機会があればこの点、是非、考察に加え、新たな視座からサイバー犯罪課らしい指摘をしてくれる事を期待する。
参考にしてほしい。

以上

一例 独占禁止法
※大きな企業といえども守られていないことが多く散見される。
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不当廉売: (不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること)

その他URL 下記参照 様々な条文が紹介されています。


#日経COMEMO #NIKKEI

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