生活保護の基礎知識
<生活保護の基礎知識>
○絶対的な原則
全ての日本国民は条件を満たせば
無差別平等に受ける権利がある
※生活保護法1〜4条
○このルールは絶対※生活保護法5条
○受給条件
資産が無い
月々の収入が最低生活費を下回る
親族からの援助が無い
○緊急の場合は申請が無くてもその場で受けられる※生活保護法7条
○住む家が無くても受けられる
○印鑑、必要書類はいらない
○条件を満たしてる者同士だったら、
同居人は赤の他人でもok
○医療費は無料
○電子マネーについての記載は無し
<生活保護予備知識>
○生活保護受給の「相談」と「申請」
は違う※相談じゃなく申請すること
○申請の際の「働けるか働け無いか」
は自分で決める※働け無いでいい
○職員の発言に疑問があったら文書で
出してもらう
○職員は生活保護受給者の自由を尊重
しなければいけない※生活保護27条
○職員の指導は必要最低限でなければ
いけない※生活保護27条
○職員は生活保護受給者に働けと口で
言ってはいけない※生活保護27条
○生活保護受給者は節約の義務がある
○生活習慣病にはかからないようする
○電子マネー、現金、現物の手渡しok
※データとして残らないものならok
○生活保護の財源は税金では無い
○3/4が国債、1/4は地方交付金
○国債→政府が国内銀行と生損保会社 から前借りする為に発行するチケット
(クレジットカードと同じ)
○平成30年12月の国債保有者の内訳
日本銀行→約46%
市中銀行→約17%
生損保→約20%
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