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生活保護の基礎知識

<生活保護の基礎知識>  

○絶対的な原則
全ての日本国民は条件を満たせば
無差別平等に受ける権利がある
※生活保護法1〜4条  

○このルールは絶対※生活保護法5条  

○受給条件
資産が無い
月々の収入が最低生活費を下回る
親族からの援助が無い  

○緊急の場合は申請が無くてもその場で受けられる※生活保護法7条  

○住む家が無くても受けられる  

○印鑑、必要書類はいらない  

○条件を満たしてる者同士だったら、    
   同居人は赤の他人でもok  

○医療費は無料  

○電子マネーについての記載は無し  

<生活保護予備知識>  

○生活保護受給の「相談」と「申請」    
   は違う※相談じゃなく申請すること  

○申請の際の「働けるか働け無いか」
   は自分で決める※働け無いでいい  

○職員の発言に疑問があったら文書で
   出してもらう  

○職員は生活保護受給者の自由を尊重
   しなければいけない※生活保護27条  

○職員の指導は必要最低限でなければ
   いけない※生活保護27条  

○職員は生活保護受給者に働けと口で
   言ってはいけない※生活保護27条  

○生活保護受給者は節約の義務がある  

○生活習慣病にはかからないようする  

○電子マネー、現金、現物の手渡しok
   ※データとして残らないものならok  

○生活保護の財源は税金では無い  

○3/4が国債、1/4は地方交付金  

○国債→政府が国内銀行と生損保会社      から前借りする為に発行するチケット
(クレジットカードと同じ)  

○平成30年12月の国債保有者の内訳
   日本銀行→約46%
   市中銀行→約17%
   生損保→約20%  

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