マイナンバーカードの規約と国家賠償(?)

こんばんは。みなさま、お疲れさまです。

マイナンバーカードの話題で満載ですが、国家賠償とマイナンバーカード(それに関連すること)。

規約に「個人情報流出に関する責任を負いません」という内容が書いてあるようですが、これ、多分、実際に運用してる会社の規約ですよね?
違うのかな?
ってか、まだそれで裁判起こした人もいないから、判例とかも出てないみたいだし、わからないけど。

これ、国がやってることだから、運用してる会社とは別で裁判起こさないといけないこと。

運用してる会社ではなくて、相手は総務省、デジタル庁、国とかですよね?
認識間違ってるのかな?
かりにそれが正解だとすると、個人情報が流出したときの責任者は国(もしくは関連省庁)。
なので、裁判起こすなら行政裁判で、民事裁判じゃないですよね。
国としては、運用してる会社に求償できる可能性がある、くらいで、そもそも認識が違うような?

私の思い違い、理解不足かもしれませんけど、本当に問題なの?
国として逃げてるというのは本当なんですか?

これ、知識不足の人たちの議論に見えるから、実際はわかりませんけど、論点がぶれまくってるのでよくわかりません。

教えてくれる人がいたら幸いです。
といいながら、試験に出るのか?そんなん?

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