表現の自由の判例(アクセス権、謝罪文)

なるほど。

「明らかな名誉毀損」とかだと、謝罪広告出したりポストノーティス命令が下ったりする(これは、つい最近の記事に書いたのでそちらを参照。行政書士試験受験生は、参考書等に載ってますのでそちらのほうが詳しいはずです)。



んで、アクセス権。

これは
新聞、雑誌、テレビ等のマスコミ媒体に対し、一般国民が「その記事等の反論文を出したから掲載してくれ」っていう権利があるかどうか、ってお話。
「サンケイ新聞」反論文掲載事件。昭和62年。

判例は「名誉毀損等にあたるような記事でない場合、この権利は認められない」というのが現状(憲法にも書いてないし、その他の成文法もないから)。

なるほど。


以下、自分の経験と私見。

某新聞工さんが怒ってたけど、そもそもそんな権利って今の所日本でははっきり認められてないじゃん(引用とかして記事を書いてるわけじゃないから、って怒ってたました、あの人)。
実際のところは、はっきりした形での誹謗中傷等でなければ、謝罪文掲載も反論文掲載も、相手方には認められないわけだから、十分だわ。

勝手に怒ってろ。知るかボケ。

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