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お客様の「美」をお手伝いする仕事をしています。プロモーションのために自分の写真をホームページに載せたいのですが、アプリなどを使って加工した写真を掲載してもよいのでしょうか?

 自社商品やサービスのブランディングのために、ホームページにご自身の綺麗な写真を載せたいと考える経営者の方は多くいらっしゃると思います。

 しかし、「実際に会ってみたら写真と全然違った!」というお客さん側の嘆きの声を少なからず聞くのも現実です。

結論からいうと

 ① 度を超えると景品表示法違反に問われる可能性があります。
 ② 消費者契約法に基づき契約を取り消される可能性があります。

景品表示法

 景品表示法は、一般消費者の保護を目的とする規制の一つとして、不当な表示を禁止しています。

 (不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
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 このうち、質問のケースで主に問題になるのは、「実際のものよりも著しく優良であると示」す表示に当たるのではないか、という点でしょう。

 特に、「著しく優良」とはどの程度のものをいうのかが問題です。

 ある裁判例は、「もし一般消費者が誇張しない表示を見たとすればその商品やサービスに特別興味を持つことはなかっただろう」と認められる程度に誇張された表示である場合には「著しく優良」な表示に当たると判示しています(意訳)。

 また、その判断にあたっては、写真そのものだけでなく、それ以外の文章などの表示も含めて検討されます。

 この判断基準によれば、実際の人物を見た一般消費者が「経営者がこの見た目の人だったらその商品やサービスに特別興味は持たなかっただろう」と思う程度まで誇張されたものは、「実際のものよりも著しく優良であると示」す表示として違法と判断されることになります。

 逆に言えば、実物を見ても一般消費者の行動は変わらないだろうといえる程度までは「盛って」よいことになります。

 なお、当該規制に違反した事業者には措置命令や課徴金が課されることとなります。最悪の場合、刑罰の対象にもなります。

 「美しさ」というのは主観によるところが大きいので、「痩せる」とか「シミをとる」とかいうような、ある程度客観的に判断できる場合でないと、当局や裁判所も違法との結論は出しづらいというのが現状だろうと思います。

 しかし、リスクはあります。

 また、違法かどうかは別として、お客さんに「実物と違うな」と思われる写真はビジネス的にもマイナスではないかなと個人的には思います。

消費者契約法

 景品表示法に違反するような表示がなされていた場合、「重要事項について事実と異なることを告げ」たとして、同法4条に基づき契約を取り消される可能性が大きいです。

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