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法定相続割合で分けると規定されていない。

家系を守る田分けブログ Vol.6

法定相続割合で分割する

遺産を分割する際に「法定相続割合で分割する」という話をよく聞きます。
一般にはこの法定相続割合で分割するように、民法で規定されているような感じを受けています。
そして当然のごとく「兄弟は均等で財産分割をする」のが平等であるというイメージが浸透していますが、果たしてそれが平等であり子供達のためになるのでしょうか。

親は子供達に分ける財産は平等で良いと、本当に思っているのでしょうか。

平等とは何でしょうか、子供の特性や、その子供の置かれた状況は考えなくて良いのでしょうか。
子供と云っても相続対策をするときはもう一人前の大人であり、結婚して家庭も持っているのが普通であります。
とすると、同じ兄弟であっても職業も違うし、年収も、家族構成も違い、持ち家も違っているのが普通です。結婚した相手によっても財産等は大きく違うし、病気の子供を持った人もいます。

相続財産を分割する場合には、親とすると当然子供達の生活の状況によって、困っている子供には多く自立していて安定している子供には我慢して貰うと考えるのが普通だと思います。
違って差をつけて財産分与をする方が平等と言えるのです。

個人個人の状況は同じではなく、それを均等割合で財産を分けることは平等とは言えない。「法定相続割合」で兄弟均等に分けると規定している方がおかしいと思いませんか。

「法定相続割合」は財産を分割する基準ではないのです。単なる割合なのです。それを税理士や弁護士さんなど殆どの人が分割基準と思っているから争いが始まるのです。

本当に子供は均等分割しなければならないのか。

分割方法や分割基準について民法にはなんと書いてあるのか。

民法906条(遺産分割の基準)
 遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

 そうなのです、親の思いと同じ 「兄弟一人一人の状況を考えて分割する基準としなさい」と決められているのです。この中には当然家系を継ぐもの、仕事を継ぐものなどを考慮し、単純に均等割合などあり得ないのです。ここから相続対策を考えないと「田分け」になってしまうのです。

まずは「法定相続割合」の呪縛を取り払おう。


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