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『日本人の自覚するより深い傷』 第3話【極東国際軍事裁判/東京裁判の違法性】

【極東国際軍事裁判/東京裁判の違法性】
 
『極東国際軍事裁判』、主に『東京裁判』とは、1946年から1948年にかけて行われ、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし、連合国軍占領下の日本にて連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の軍事裁判のことです。
極東とはヨーロッパ・アメリカ及び経度から見て、最も東方を指す地政学あるいは国際政治学上の地理区分であり、まさに連合軍が指揮権を持って行った、『日本人への公開断罪』、『見せしめ制裁』と言えます。
ほぼ同時期に、BC級戦争犯罪を裁いた裁判が横浜で行われており、こちらは「横浜裁判」と呼ばれました。
 
『東京裁判』は、連合国によって東京市ヶ谷に設置された極東国際軍事法廷により、東条英機元内閣総理大臣を始めとする、日本の指導者28名を「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」した「侵略戦争」を起こす「共同謀議」を行ったとして、『平和に対する罪(A級犯罪)』、『通常の戦争犯罪(B級犯罪)』及び『人道に対する罪(C級犯罪)』の容疑で裁いたものでした。
 
オーストラリアなど連合国の中には昭和天皇の訴追に対しても積極的な国もありました。
エヴァット外相は「天皇を含めて日本人戦犯全員を撲滅することがオーストラリアの責務」と述べています。
連合国戦争犯罪委員会 (UNWCC) で昭和天皇を戦犯に加えるかどうかが協議されましたが、アメリカ政府は戦犯に加えるべきではないという意見を伝達しました。
アメリカ陸軍省でも天皇起訴論と不起訴論の対立があり、アメリカの世論は60%ほどが天皇処罰に賛成。そのうち、36%が死罪を望むに至っていましたが、連合国最高司令官(SCAP)マッカーサーによる昭和天皇との会見を経て、天皇の不可欠性が重視されました。
 
もし天皇を処刑する手段を講じれば旧日本軍軍部が反乱し、進駐している連合国兵士に多大な犠牲者が出ると判断した元駐日大使のジョセフ・グルーなどが「天皇は日本に安定をもたらす唯一の存在」と主張しました。
マッカーサーは大東亜戦争で繰り広げられた幾度の戦いの中で日本兵士の不屈さを身に染みて感じていました。
東南アジアのジャングル地帯で死闘を繰り広げ、互いに大量の犠牲者を出しましたが、日本国内の山岳地帯でゲリラ戦を繰り広げられると更に大量の戦死者が発生します。しかも長期戦となればアメリカ本土から遠い地理条件であるので、後方支援は期待出来ず、GHQの孤立化が予想されました。そうなれば米軍による占領政策を維持する事が出来ません。
これ以上の米軍兵士の犠牲者はアメリカ社会に大きな影響が出ると判断し、日本人の反米感情が長く続くことも予測されたため、天皇陛下の戦犯免除を行なったのだと言われています。
 
なお昭和天皇は「私が退位し全責任を取ることで収めてもらえないものだろうか」と懇願しましたが、それよりも天皇存続のまま、天皇を政治権力から切り離し、GHQの制御下で天皇への忠誠心を利用したまま統治した方が日本をうまく占領統治することが出来ると考えました。
結果、最高意思決定機関である極東委員会 (FEC) は、昭和天皇不起訴とし、「戦争犯罪人としての起訴から日本国天皇を免除する」ことが合意されました。
 
この極東国際軍事裁判が偽りに満ちた違法な裁判であったことは、今日の国際法学者や有識者の間では常識となっています。
 
主な違法理由第1は、法の公理である「事後法禁止の原則」に反して、日本人を『事後法』で裁いたことです。
東京裁判の基準となった法は、戦後の1946年2月に、マッカーサーが創った、「極東国際軍事裁判所条例」という名の国際法でした。
この法の中に過去いずれの国際法にもない『人道に対する罪』、『平和に対する罪』という犯罪名が創られました。そしてこの法を1945年8月15日以前の日本人の行為に、遡って適用し、処罰したのです。
東京裁判では「事後法禁止の原則」に反しており、典型的な違法裁判であったと言わねばなりません。
 
第2は、裁判の『公正性』に反しているということです。
東京裁判には裁判官が11人いましたが、11人全員が戦勝国から出ており、原告も裁判官と同様に戦勝国の代表で構成されていました。
裁判官と原告が一緒になって、被告日本を裁いたという構図であり、その判決も不公正なものになるのは必然でした。
 
第3は、ポツダム宣言に反した、裁判の『時間的管轄』の問題です。裁判で被告を処罰するためには、被告のいつからいつまで行った犯罪行為を処罰するか、明確にさせる必要があります。
東京裁判の時間的管轄は大東亜戦争の開戦から終戦まで、1941年12月8日から1945年8月15日までの3年9か月期間ということになります。
ところが、東京裁判で審理の対象としたのは、1928年1月から1945年8月までの17年8ヶ月にわたる日本国の行為についてでした。「裁判の時間的管轄」を無視して強行された違法な裁判であり、かつ、ポツダム宣言にも反する裁判といえます。
 
第4は、東京裁判は東條英機元首相ほか27名の日本の指導者をA級戦犯として裁きました。
その罪状は、『平和に対する罪』と『1928年から1945年までの17年間にわたり、侵略戦争の計画準備のための共同謀議で参画し遂行した罪』という全く根拠と証拠がない罪で、28名の日本の指導者に判決を下しました。
日本では、1928年から1941年の東條内閣の成立まで、16の異なった内閣が成立し交代しています。その間、侵略戦争遂行が28名の共同謀議によって計画され、遂行されたというのは、虚構だと言わざるをえません。
 
第5は、東京裁判では、被告側(日本側)は約2300点の『証拠書類』を用意しました。しかし、それを法廷に出すたびに却下され、700点は未提出に終わりました。
ところが、原告側(戦勝国側)が提出した証拠書類は、でっち上げと思われる証拠も含め約1580点が採用されました。
通常、裁判では裁判官は原告と被告の言い分を公平に聞いて、訴訟手続きを進行させ判決を下すというのが基本です。しかし、東京裁判は「著しく不公正な訴訟手続き」を進行させたという点でも、違法な裁判であったと言わざるを得ず、東京裁判は、文明の名を汚した違法裁判であり、その判決も無効であるといえます。
 
米国人弁護人ブレイクニ氏はこうも述べています。
「国家の行為である戦争の責任を個人に対して問うという法理はない。戦争での殺人は刑法上の罪ではない。この法廷は罪にならないはずの行為を罪として裁くという誤りを冒そうとしている。もし戦争に於ける殺人が罪に問われるというのならば、まず裁かれるべきは、広島・長崎に原子爆弾を投下した責任者ではないか、その責任を有する参謀長の名も、投下を認めた国家元首の名も、挙げようと思えばできる。」
 
また、ローガン弁護人は、「日本の戦争は安全保障の必要に迫られての自衛手段の発露に他ならなかった」と論じ、「日本海軍の真珠湾攻撃は戦争を発火させた第1撃ではなくて、日本に対する経済的圧迫が異常に強化された、その圧力が臨界点に達した結果の爆発なのだと説明し、開戦を念頭においての戦争準備ということでは、アメリカのオレンジプランこそが、日本よりはるかに早い段階での『戦争計画』だった」と述べています。
 
しかし日本国政府は1952年(昭和27年)に発効した日本国とアメリカ合衆国の日米安全保障条約により、この東京裁判を含む「the judgments」を受諾し、「異議を申し立てる立場にない」という見解を示しています。
 
東京裁判および、この極東国際軍事裁判は、『事実』として判決が捏造されたまま残ったため、戦後日本の政治外交問題、教科書問題、憲法問題、靖国問題、中国・韓国の内政干渉、謝罪外交及び国民生活の社会的退廃など、全ての混乱や矛盾の根源となり、日本国民に自虐史観という大きな傷を残しました。
 
現代日本にも影響を与え続けていることを鑑みれば、改めてこの一連の軍事裁判を『明確に無効』とする正しい判決が必要なのではないでしょうか。
少なくとも絞首刑で死刑になった者、禁固刑を受けた者の名誉を回復し、「正当な裁判とは言えず、無効」により、『無罪』と故人と親族に伝える義務が現日本政府にはあるように思います。
 
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