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相続登記って名義を変更するだけではない

令和6年4月1日より不動産の相続登記義務化が始まります。
相続登記とは、不動産の所有者や債権者が亡くなっている場合、所有者等を相続人に名義変更する登記手続きのことです。

名義変更の手続き方法は法務局で手続き方法の相談することができたり、司法書士などの専門家が解説しているブログや動画もあるため、ご自身で手続きされる方も多くいらっしゃいます。

しかし、専門家が行う相続登記は名義を変更するだけではありません。
下記に名義変更以外の一例を紹介いたします。


現地の状況と登記内容の確認

登記を確認したときに、現地の状況と登記されている内容が異なる場合があります。例えば
① 建物が増築されているのに登記されていない
② 建物を解体したのに登記を消してない
③ 家が建っている土地なのに、土地の地目が畑になっているなどです。
専門家が相続登記を行う際、現地の状況と登記されている内容に相違しないかをチェックいたします。
相違している部分があれば、建物表題変更登記や建物滅失登記、地目変更登記などを行い、現地の状況と登記内容を一致させます。

所有不動産に漏れがないかの確認

自分がどの不動産を持っているかを確認する方法として、毎年4月から5月に届く固定資産税の納税通知書で確認する方法があります。
しかし、納税通知書に記載されない不動産があることをご存知ですか?
それは固定資産税が掛からない土地です。

具体的に挙げると、
①評価額が30万円未満の土地
②評価額が20万円未満の建物
③公衆の用途に使っている土地
④保安林
⑤墓地
などです。
公衆の用途に使っている土地とは、道路、水道用地、水路、ため池、堤(堤防)などがあります。

これらの土地や建物は固定資産税の納税通知書に記載されないことがあるため、相続登記から漏れていることが多くあります。
専門家が行う場合は、相続登記する不動産に漏れがないかのチェックも行います。

所有権以外の登記がないかの確認

多いケースだと住宅ローンを返済しているのに銀行の抵当権が残っている、明治時代の抵当権等が残っている場合です。これらの登記は自動で抹消されることがないので、相続登記の際に一緒に手続きを行います。

まとめ

相続登記自身はご自身で行うことも可能かもしれませんが、専門家が行う場合は上記のようなチェックも同時に行っております。登記に不備があれば、土地を売却したいときや家を建て替えたいときなどに時間がかかることもあります。ご自身の家や土地の登記を確認する機会はそう多くはないかと思いますので、相続登記の際に確認することをお勧めいたします。

あいおい合同事務所では登記の取得や個別解説、不動産登記の健康診断を行っております。ご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。