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【新しい農業の夜明け】コンクリートの上でも農業が可能に👨‍🌾

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以前、農業はコンクリートの上でも出来る。新しい農業の形がどんどん出てきますよね。というツイートが少しバズったのでこちらでも簡単にまとめたいと思います。割と皆さん知らないので新しく農業を志す人にも見てもらいたいです。

簡単なまとめ

水耕栽培、温度・湿度管理、収穫用ロボットの導入などの必要から、農業用ハウス等の底地を全面コンクリート張りする際、農地転用しないで行える仕組みが整備されました。

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これまでは露地栽培が中心でしたが、新しいニーズとしてビニールハウス内で環境制御設備を活用したり、クリーンな環境での栽培手法も多くなってきており、新しい栽培手法に挑戦する農家も出てくる中で既存の農地法で定義される「農地」は土が耕されることが前提でした。


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そもそもの農地制度では農地とは大地から成るもの、「土の上」で成り立つことが前提で農業が語られることがほとんどでした。

農地法上の「農地」の定義:
1.「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいいます(農地法第2条第1項)
2.「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。


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しかしながら、昨今の台風や激しい寒暖差の影響でビニールハウス(農業ハウス)で栽培する農家も多くいます。
農業ハウス等の現在の農地法上の取扱いはどうか?というと、 農業ハウス等が建てられている土地については、形質を変えず、土の状態で耕作可能な状態が保たれているものは、引き続き農地法上の農地に該当。 一方で、コンクリート等で地固めし、耕作できない状態になっているものは農地には該当しないものとして取り扱ってきました。


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農業ハウス内部をコンクリートにした場合の税制上の扱い(画像赤枠) これまで→農地転用に当たり、相続税や贈与税の納税猶予等の対象ではなくなります。また、固定資産税や相続税の評価は、農業用施設の用に供する宅地となり、農地に比べて上昇していたため、コストが結構かかっていました。そこで 新しい改正では、上記の全面コンクリートでも「農地」と同じ扱いになります。

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まとめると、
1.農作物の栽培に必要な一定の施設について、農地転用の許可を必要なしで、農地に設置できる
2.施設を設置しようとする人は、あらかじめ農 業委員会に届け出ることにして、事前に確認できるようにします。
3.相続税、固定資産税などの税制上の取扱いについても、農地と同様。

制度を活用した事例

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導入事例はいくつか出てきています。新潟の農業生産法人はトマトの本格生産に乗り出しています。2018年の農地法改正で従来よりも税負担が軽くなったコンクリート張りの園芸用ハウスを導入した例。綺麗なハウスで働く社員やパートさんも心地好さそうです。夏場なんかはかなり助かりそうな気がします。

さらに詳しい情報はこちら農水省から出ている資料に記載されています・


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