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<特許権>知らないと大変なことに?!特許について

人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物の価値を保護する権利を総称して知的財産権と呼びます。
そのなかで最も知られているのが「特許権」ではないでしょうか。
知名度は高い特許権ですが、いざ特許権について説明を求められたり、権利を取得するとなるとわからないことも多いかと思います。
そんな特許権について紹介していきます。

特許権とは

特許権は、発明を保護するための権利であり、取得するためには特許庁の審査が必要です。
権利を取得することで、発明者がその発明を独占的に使用できます。
しかし、永久的に権利を認めてしまうと技術が発展しづらくなってしまうため、期間は原則20年と定められています。その期限を過ぎると発明者以外でも制限なく使用できます。

~デザインを保護する「意匠権」についてはこちら~

取得のメリット

<メリット1>模倣品排除と市場優位

新製品が世に出回ると、その製品が模倣される可能性が高くなります。
模倣品や類似品が増えると、自社製品で売り上げていたはずの金額が他社へ流れることになるのです。
このような機会損失を防ぐために、特許の出願が有効的です。

<メリット2>販売中止のリスク回避

特許権を得ずに販売している製品の類似品を他社が特許権を得て販売した場合、自社製品は他社製品の特許権侵害となります。
先に発明していたにも関わらず、特許申請しなかったことで自社製品は販売中止に追い込まれてしまうのです。

<メリット3>ライセンス収入

特許発明を他社が勝手に流用することはできません。知らずとも権利侵害をすれば罰則があります。
しかし、ライセンス契約を交わすことで他社が特許発明を利用することができ、特許権をもつ自社はライセンス料による収入を得ることができます。

<メリット4>信頼度向上と自社発展

特許権は革新的で優れた技術である証明にもなり、取得していることをアピールすることで「優れた商品である」ことを認識してもらえます。
それによりブランド力を高めることができ、安心して利用できるという信頼にも繋がります。

特許権の取得について

取得に必要な条件

●発明である

特許法上での発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」とされています。
「自然法則を利用したもの」とは、自然界において経験的に認められるものであり、人為的な取り決めや自然法則に反するものは発明ではありません。
また、創作ではなく発見しただけでは「技術的思想」ではないので、こちらも発明とは言えません。

●産業上の利用可能性がある

特許法に「発明該当性及び産業上の利用可能性」と明記されており、次のようなものは産業上の利用可能性がないとされています。
①    人間を手術、治療または診断する方法の発明
②    業として利用できない発明
③    実際上、明らかに実施できない発明
医薬品や治療器具は特許の対象なります。

●公序良俗違反ではない

公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれがある発明については、特許を受けることができないと定められています。
特許要件第5章の不特許事由によると、「遺伝子操作により得られたヒト」が例示されています。

●新規性がある

特許対象の発明であっても、公然に知られた発明は特許が認められません。
発明内容を書籍や論文、インターネット、テレビなどで公開した場合は新規性が失われたという判断になるので注意が必要です。
しかし、意に反して新規性を失ったり、試験、論文発表、研究での発表や博覧会への出品など、場合によっては例外と判断される場合もあります。

●進歩性がある

すでに存在している技術を使って容易に思いつかない発明であることが必要です。
既存の技術を寄せ集めただけであったり、転用しただけである場合は「進歩性がない」と判断され、特許権の取得はできません。

●先願である

同じ発明において権利を得られるのは1人のみです。
もし、同一発明の出願が複数よりあった場合は先に出願した人が権利を得られる「早い者勝ち」制度です。
同日に同一発明の出願がされた場合、出願者同士で協議を行います。協議が成立しなければ特許を受けることができなくなるので注意が必要です。

取得方法

<必要書類>

●願書
必要事項を記入し、特許印紙を貼付。
●明細書
発明の内容を詳しく、具体的に説明する書類。
●図面
文章では説明しにくり発明内容を正面図や断面図などを用いて説明。
(化学式で説明できる発明など、図面は必ずしも必要ではない)
●要約書
出願から1年半経過後公開される公開公報や特許権が成立した際の特許公報に掲載される文章。

特許出願書類の書き方ガイド

<取得までの流れ>

特許権は出願しただけで終了ではなく、出願から3年以内に審査請求を行わなければなりません。
審査請求に進むためには「出願審査請求書」を特許庁に送付し、そこでやっと審査の順番待ちとなります。
審査請求から何かしらの通知が行われるまで平均期間10か月かかり、特許権取得までは2~2年半かかることもあります。


何か月も待って、通知がきたと思ったら「拒絶理由通知」なんてこともあります。
拒絶理由通知とは、登録できない何かしらの理由が発見された場合に送られます。
意見書を提出したり、明細書等の補正を提出したりすることで拒絶理由を解消できるので、拒絶理由通知が届いても焦らず、必要な手続きを進めましょう。
実体検査から問題なく進む、もしくは拒絶理由が解消されると特許査定を受け、特許登録料を納付することで特許権を取得できます。

初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~ | 経済産業省 特許庁

特許権を侵害したらどうなる?

●差し止め請求

特許権取得者が特許の侵害を発見した場合、差し止め請求をすることができます。
故意、過失といった主観的要件は必要とせず、客観的に権利の侵害があれば、原則として差し止め請求が可能です。

●損害賠償請求

特許を侵害する製品の製造、販売、輸入している物に対し、賠償金を請求することができますが、多くの事実を立証する必要があります。

●刑罰

直接侵害
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。
間接侵害
5年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。

さいごに

特許は申請するために必要な書類も多く、実際に特許権を得るまでにも長い期間がかかります。そこまでの時間を費やして、拒絶査定とならないためにも特許事務所など専門としているところへ依頼することをおすすめします。
また、特許侵害においても直接侵害、間接侵害などの区分があり、関係ないと思っていても損害賠償請求をされてしまうケースは少なくありませんので、注意が必要です。


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