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フリーランス・個人事業主向けの持続化給付金とは?

※この記事は2020年5月16日に作成したものです。

 新型コロナウイルスの感染者が減少しつつあり、緊急事態宣が解除された地域もありますが、経済的に不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した法人・個人事業主向けに、国が定めた支援策の1つである「持続化給付金」についてご紹介したいと思います。

持続化給付金についてまず前提として、補助金・助成金と同様に返済する必要はありません。
また、補助金は審査を通らなければ受給できませんが、給付金・助成金は定められた要件を満たせば原則必ず受給することができます。


◆申請期間
――――――――――――――――――――――――――――――――――2020年5月1日~2021年1月15日

◆最大支給額
――――――――――――――――――――――――――――――――――法人企業:200万円
個人事業主:100万円

◆支給額の計算方法
――――――――――――――――――――――――――――――――――
法人企業:直前の事業年度の年間総売上ー(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)
個人事業主:前年の総売上 -(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)
申請者は、2020年1月~2020年12月の月の中から前年同月比50%以上減の月を自由に選択することができます。
つまり、最も多く受給するためには、前年同月比50%以下で最も売上の低い月を選択するべきです。

◆対象者要件
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(1)2020年1月以降で売上が前年同月比で50%以上減少した月がある。
(2)2019年度以前より事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
(3)法人の場合、資本金10億円未満(資本金の定めがない場合、従業員数2,000人以下)

詳しくは以下のリンクをご参照ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/

給付金

◆2019年に開業した場合
――――――――――――――――――――――――――――――――――
受給条件:2020年1月以降で売上が2019年の月平均の売上より50%以上減少した月がある。
例えば、2019年10月に開業し、売上が10月40万、11月50万、12月30万で、2020年1月の売上が20万だった場合、2019年の月平均売上が40万となり、50%減の条件を満たすので受給することができます。

計算方法:
2019年の総売上 ÷ 開業・設立後月数 × 12ヵ月 - 対象月の売上 × 12ヵ月

上の例でいえば、120万÷3カ月×12カ月ー20万×12カ月=240万となり200万を超えるので上限の200万が支給されることになります。

◆必要種類
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法人企業の場合
・法人番号
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の帳簿

個人事業主の場合
・本人確認書類
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の帳簿

◆申請方法
――――――――――――――――――――――――――――――――――
Web上での申請を基本としています。以下のフローで手続きを行います。
書類をあらかじめ準備しておくと、10分ほどで申請できます。

①要件を確認し、証拠書類(添付書類)を準備
②メールアドレスで仮登録
③届いたメールから本登録
④マイページより申請情報の入力と証拠書類をアップロードして申請
⑤持続化給付金事務局で申請内容のチェック
⑥通常2週間程度で給付通知書の発送と入金

詳しくは以下のリンクをご参照ください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/procedures_flow/

◆まとめ
―――――――――――――――――――――――――――――――———
この「持続化給付金」は、他の補助金や助成金と比較しても条件・支給額・スピードのすべてにおいて、最も活用しやすい内容となっています。

特にWeb上での申請は手順が簡単なので、ぜひ活用してみてください。


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https://agent.evolable.asia/

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