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薬機法と広告とYACLE、そして価値。


こんにちは。ADWAYS(アドウェイズ)のディレクター高野です。

自分は、ディレクターの仕事のひとつであるディレクションの中でも、薬機法(※1)に遵守した広告表現をサポートする独自サービス、「YACLE(ヤックル)」のプロダクトチームで、広告表現における薬機法関連の知識共有や、クリエイティブまわりの業務に去年から携わっています。(YACLEの詳細は後ほどご説明します)

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薬機法(旧・薬事法)
医薬品医療機器等法。正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。

今回は、「薬機法と広告とYACLE、そして価値。」について書いていきたいと思います。


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法の理解は広告表現において必要不可欠

薬機法(旧・薬事法)は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等機器の4分野に関する製品等の品質や有効性、安全性の確保等を目的としている法律で、製造、表示、広告、販売、流通等について細かく定められています。

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前身の薬事法は、太平洋戦争さなかの1943年(昭和18年)に「薬事衛生ノ適正ヲ期シ国民体力ノ向上ヲ図ル」ことを目的に制定されました。

以後、医薬品の規制緩和によって、ネット販売が解禁されたり、薬剤師不在でもドラックストアや薬局で一般用医薬品(風邪薬など)の販売が可能になったり、時代背景により様々な見直しが行われてきました。

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規制においては、関連分野と密接している業界、例えばサプリメントで医薬品のような効果・効能を標榜(ひょうぼう)したり、医薬品にしか使えない成分などを使用した広告表現をしてしまうと薬機法違反となり、行政指導や内容により刑事摘発されてしまう場合があります。

世に出ている広告の中にも違反表現されているものがあり、違反表現は意外と多いというのが実態で、刑事摘発が行われる多くは同業者の告発によるものだそうです。

薬機法以外にも、製品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示をおこなうことを規制する景品表示法(※2)の遵守も必要で、事業者だけでなく広告代理店やメディアも十分に注意を払わないといけません。

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景品表示法(景表法)
不当表示や不当景品から一 般消費者の利益を保護するための法律 。正式名称は、「不当景品類 及び不当表示防止法」。


当然ながら、広告表現において、

「ちょっとこの表現だと伝わらないから大胆な表現にしちゃおう!」

など、無知のまま制作し世に出してしまうと法に触れる可能性が高い上、メディアで報道されるなどして、ブランド毀損や消費者からの返金要求など多くのダメージを受けてしまうことに繋がります。


しかし、広告規制表現でつまづいてしまう理由に、薬機法では制度の根幹となることしか書かれておらず、条文を読んでも広告表現の何が駄目で何が大丈夫なのかが理解できないところにあります。

そして、詳細ルールは厚生労働省が各自治体に発令した各種「通知」というものに書かれていますが、体系的ではなかったり全てが公開されているわけではなかったりするので分かりにくいというのが正直なところです。

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下記は条文を抜粋したものになりますが、実際の規制表現については書かれていません。

(定義)
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
3 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
4 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。


(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。


このように、分かりにくい広告規制表現における課題解決のため、「薬事法管理者」(※4)と、「コスメ薬事法管理者」(※5)の資格取得を通して、広告表現に関わる知識共有を社内で行っています。

※4
薬事法管理者
サプリメントを中心としたヘルスケアビジネスにおいて薬事の専門家として認識されるための資格です。
資格取得により、サプリメントを中心としたヘルスケアビジネスにおいてニーズの高い法規の知識保有者であるとビジネス界にて認識されます。
※5
コスメ薬事法管理者
コスメビジネスにおいて薬事の専門家として認識されるための資格です。
資格取得により、コスメビジネスにおいてニーズの高い法規の知識保有者であるとビジネス界にて認識されます。


広告が、クリエイティブ制作を経て、媒体を通して消費者へわたり、機能を果たすまでには、薬機法や景品表示法、健康増進法、著作権法、個人情報保護法、その他業種によっても様々な法律と関連があり、製品を世に出す企業やブランドにとって法律を理解し適切に対応することは必要不可欠です。

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人が求める数 = 価値

ADWAYSでは、上記のような規制表現を是正するためのプロダクト「YACLE(ヤックル)」を開発しています。

上段:ADWAYSプレスリリース
下段:日本経済新聞掲載

ADWAYSが独自に開発したYACLE(ヤックル)へ広告を通すだけで、薬機法違反となるリスクが高い箇所の指摘適切な表現案を一定の知識がなくても確認することができるので、企業としてのブランド毀損防止規制表現の確認や対応にかかるリソースの削減をすることが可能になります。

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広告の企画/制作に関わる営業やプランナー、ディレクター、デザイナー、ライター、メディアやプラットフォームの広告掲載確認に関わる方など、制作や公開前のラフ段階で規制表現のチェック対応ができれば、後に作り直すよりも修正対応などの時間が省けるので、より効率的なスケジューリングで進めることができます。

このフローの対応を必要としている人は、潜在的な人も含めかなり多くいると実感しています。

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今後もチームの一員として「YACLEの価値」に向き合い、「薬機法と広告」に関連するすべての方々により必要とされるプロダクトを目指し課題解決していければと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


ADWAYSでは、薬事法管理者とコスメ薬事法管理者のもと、正しい広告の表現で、正しい広告の価値を生みだしています。

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