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コロナ休業を対象とした補助金「雇用調整助成金」を申請してみました

こんにちはRYUです。コロナウイルスも収束しつつある・・・と信じたい昨今ですが、皆さんの生活への影響はいかがだったでしょうか?企業は業種による差が大きいですが、アドパブリシティも少なからず影響を受けたので、非常事態宣言期間中の休業に対する補助金「雇用調整助成金」を申請することになりました。この「雇用調整助成金」は連日報道されているので聞いたことがある方も多いと思いますが、

「申請が非常に面倒!」「支給が遅い!」

・・・と、何かと評判が悪い制度です。だったら、

「実際にどれくらい面倒なのか?」やってみよう。

・・というわけで、この申請にトライした結果をお伝えしたいと思います。まずは、制度の概要はこちら。中小企業を対象に、非常事態宣言に協力して休業していた企業に対し、4~6月の人件費を補助する制度です。

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解雇しない場合は100%(10/10)休業補償する!

・・・と記載されています。太っ腹で素敵♪な制度に見えるんですが、手放しで喜んではいけません。払ってくれるのは月給の100%ではなく、休業した日の日当の100%です。

しかも、日当の上限は8,330円(6月10日現在で)1ヶ月の出勤日が22日と仮定すると、1人あたりの月額上限は183,260円に留まります。

たとえば月収360,000円の社員であれば、休業させながら半額の日当を企業側が負担する必要があるので、「絶対お得」とは言い切れない面があるのです。平均給与が高く、かつ仕事が十分足りている企業では、休業しないで稼働したほうが得になる可能性もあります。損得勘定を十分してから休業してくださいね。

では「面倒くさい申請」に必要な書類を紹介します。アドパブリシティの場合は、「小規模事業主以外用」の申請書類に記入します。20名以下の「小規模事業主」である場合は、必要な申請書がより少なくなります。

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基本的に申請する書類は4種だけなんですが、必ずしも1種=1枚ではないのがミソです。実際に申請する機会がある方は、以下URLから現物の書類をダウンロードしてください。

表組みの一番上の「新様式特第4号」の内容はこちら。既に「面倒オーラ」が漂ってます(汗)。でもまあ冷静に見ると下半分は◯をつけるだけなので、面倒なのは枠内だけです。たとえば2020年6月の申請を行う場合、Aに2020年の月間売上、Bに前年同月の月間売上を記載します。昨年と比較して売上が減っていなかったり、むしろ増えている!場合は審査の対象になるかも知れません。

▼様式特第4号

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上から2番めの「新様式特第6号」は、記入する書類が2枚あります。こちらも文章はやたら多いですが、◯の記入と社名・所在地の記入だけで済みます。

▼様式特第6号(2枚)

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6号-2

次の「新様式特第7・8号」は、いよいよ面倒な領域に入ります。以下のオレンジ色の枠部分を入力する必要があるのですが、

ここでトラップが。

「7号」の申請書の黄色枠の部分は「8号」の書類に記載しないと表示されないので、「8号→7号の順」で記入する必要があります。また、「月間休業延日数」は社員全員が休業したのであれば(社員数✕休業した日数)で簡単に算出できるのですが、「一部の社員は出社していた」という状況であれば、一人ずつ休業した日数を算出し、後で全員分を合算せねばなりません。この計算を行うのが次の「第9号」なので、事実上「9号→8号→7号の順」でないと書けないのです。厚労省のページに、そんな親切な注意書きは無いのでご注意ください。

▼様式特第7号と第8号

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前述の通り、7・8号の前に書いたほうがいいのがこちらの9号です。社員一人ずつの月間休業日数を記入していくのですが、雇用保険の被保険者番号を全て調べて記入する必要があります。社員数が多い場合は骨の折れる作業です。1ページに10名までしか記入できないので、アドパブリシティの場合は3枚必要でした。最終ページに月間の延べ休業日数(全員合算)を記入します。署名欄には企業側だけでなく、労働者代表の署名も必要です。

▼様式特第9号(社員数に応じて複数枚数が必要)

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ここまでで書類作成は終了!したのですが、これで安心してはいけません。

ゴールはまだ先です。

申請書以外に、添付を要求される資料がやたら多いんです。厚労省ホームページにまとめられた「添付資料」は以下になります。

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まずは「様式特第4号」の添付資料として「売上がわかる既存資料」が必要です。弊社の場合は、昨年と今年の2年分の月別売上高推移表を添付しておきました。

次に「休業協定書」と「代表選任書」も、多くの場合新たに文面から作らねばなりません。弊社もそうでした。相談できる社労士の方がいれば良いのですが独力で創るにはハードルが高いので、弊社が使用した雛形を以下にUPしておきます。使えそうな方はご利用ください。

「労働・休日の実績に関する書類」は勤怠管理システムを持つ企業であれば該当月の出力シートでOKですが、弊社の場合はアナログのタイムカードを人数分コピー!!する必要がありました。「休業手当・賃金の実績に関する書類」では賃金台帳のコピーも必要になります。

ここまで揃えて、やっとゴール!

実際にやってみると、弊社の場合は書類が約30枚になりました(汗)。これを管轄の都道府県労働局かハローワークに郵送するのですが、結果として申請の作業に、ほぼ1日を費やしました。休業が4・5・6月の3ヶ月に及ぶ場合は、申請も3回行う必要があります。申請の担当者になってしまった方は、ぜひ時間に余裕を持って対処してくださいね。 (RYU)