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障害者手帳 × 余暇活動

こんにちは。wamです!
今回は障害を持つ方の多くが持つことになる
「障害者手帳」についてnoteにしたいと思います。


 障害者であることを証明するための障害者手帳。
なかには、手帳を取ることに抵抗感を持つ方もいるかもしれません。
しかし、自分の障害を理解し、手帳を得ることで
受けられるサービスや税控除などが多くあります。
しっかり内容を把握し、制度をうまく利用することで
自身の行動の幅を広げたり、
余暇活動を充実したものにできるのです。

障害者手帳とは?


 障害者手帳とは、
「身体障害者手帳」
「療育手帳」※自治体により名称は異なる
「精神障害者保健福祉手帳」(発達障害を含む)
の3つの手帳の総称です。

いずれの手帳も、障害者総合支援法という法律の対象です。
取得できる疾患や等級区分、受けられるサービス、
申請方法がそれぞれ異なります。

それぞれの手帳の特徴

1.身体障害者手帳
 対象となる障害は、以下であり、
重症度に応じて7つの障害等級に区分されます。
そのうち、6級以上の障害に対して交付されます。
(※7級のみ障害が2つ以上で交付)

  • 視覚障害

  • 聴覚又は平衡機能の障害音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

  • 肢体不自由

  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害

  • ぼうこう又は直腸の機能の障害

  • 小腸の機能の障害

  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

  • 肝臓の機能の障害

参考:厚生労働省HP

 また、「障害固定※」されていることが条件であり、
障害を負ってから最短で半年以降になります。
※障害の回復が一定以上見込めない事を医師に診断してもらう

2.精神障害者福祉保健手帳

 重症度に応じて3等級に区分され、
代表的な疾患は以下を指します。

  • 統合失調症

  • うつ病、躁うつ病などの気分障害

  • てんかん

  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症

  • 高次脳機能障害

  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如・多動性障害など)

  • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

すべての精神疾患が対象ですが、手帳を交付してもらうためには
その精神疾患で初めて診察を受けてから
6ヶ月以上が経っている必要があります。

3.療育手帳

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、
知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
根拠となる法律はないため、ガイドラインに沿って
各地方自治体が判断基準や運営方法を定めて発行しています。

 そのため、名称や障害区分は各自治体によって
異なっています。

受けられるサービスって?

代表的な支援やサービスには、次のようなものがあります。

  • 障害者給付金

  • 所得税や住民税、自動車税などの控除

  • 医療費や、必要な器具(補聴器、車いすなど)に関する費用の助成

  • 公共料金や公共交通機関の利用料の割引

  • レジャー施設の入場料の割引

  • 求人の障害者雇用枠への応募 

などがあります。
もちろん、等級や所得に応じる部分も多いため、
全てが大きく免除されているわけではありませんが、
生活を送るうえで助けになると言えます。

税金や生活費などはもちろんのことですが、
特に、公共交通機関やETC料金の割引など、
外出手段が減額になることはとても重要だと思います。

以前の記事にも書きましたが、
障害者にとって余暇活動は重要な因子だと
私は思っています。

余暇活動を行う上で、様々な障壁がありますが、
そのひとつに ”移動手段の問題” があります。

歩くことが困難な人は、車椅子や杖などの自助具が必要です。
それらを使用して公共交通機関を利用するには、
ノンステップバスを選んだり、人が空いている時間帯を選んだり
車掌さんに事前に言えと言われたり(交通機関会社によります)…

車椅子の友達と電車で出かけたりすると、
健常者では考えられないような配慮を要すことを痛感します。

慣れもあると思いますが、外へ出るはじめの一歩が
とてもとても大変なのだと思います。

そういった外出へのハードルが、
「公共交通機関の割引」によってすこーし
下がるような気がします。
(もちろん根本的な問題は解決されませんが!)

あと、レジャー施設等の割引なども
余暇を有意義に過ごすためのありがたいサービスです。

「障害者手帳で行こう!」という情報サイトでは、
全国の障害者手帳で利用できるサービスを発信しています。

わたしの運営する「Want to do!」(障害者アクティビティ検索サイト)も
このくらい充実させたいのですが…
遠き道のりです。笑

今回はこの辺で。ではまた!

wam


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