離婚届を出すだけで離婚できるの? 子どものことはどう決める?

①夫婦間で話し合い、お互いに合意して離婚届に署名し、証人2名の署名をもらって役所に届け出れば離婚は成立します。
 未成年のお子さんがいる場合は、どちらが親権者になるかを決め、離婚届に記載する必要があります。Actellus(アクテラス)では、親権者に関する話し合いをお手伝いいたします。
 
②離婚届には、養育費や面会交流など、離婚後の子どもの養育に関することを取り決めたかどうかをチェックする欄が設けられています。取り決めていなくても離婚届は受理されますが、お子さんの成長に関わる大切なことですから、後々もめることのないよう、決めておきましょう。
 養育費:子どもと離れて暮らす親が分担する、子どもの養育に関する費用
 面会交流:離れて暮らす親と子の交流

③離婚をして夫婦の関係は切れても、親子の関係はなくなりません。子どもと離れて暮らす親も、その役目を果たしていくことになります。
 そのひとつが養育費の負担であり、子どもと一緒に暮らさなくても、子どもを育てるための費用を分担しなくてはなりません。
 もうひとつは、離れて暮らす子どもと交流をしながら、子どもの成長に関わるということです(面会交流)。子どもにとって、両親の愛情を受けて育つことはとても重要です。
 夫婦の関係が終わり、子どもの父母という関係において、面会交流をどうするかについては、個々の事情によって様々な配慮が必要になることもあります。

 養育費や面会交流をめぐって父母が争うことは、子どもにとって辛いことです。子どもの気持ちを最優先に考え、大きな争いにならないよう、父母が子どものためにできることを話し合って決めておきましょう。Actellus(アクテラス)をご利用ください。
 
 


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