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ポスドクの保活事情(11) 幼稚園という選択肢  #ポスドク総研

幼稚園は保育園と違う?

子どもが3才以上になると、「保活」の選択肢に幼稚園が加わります。

保育園が両親の就労などの事情により保育に欠く幼児を、家庭に変わって保育士免許を有した職員が預かる施設であるのに対して、幼稚園は教諭免許を有した教員による幼児教育がほどこされる施設とされています。

その管轄も、保育施設は厚生労働省が担当なのに対し、幼稚園の担当は文部科学省になっています。

そのため、一般的なイメージとして、

 ● より親の事情に配慮した対応をしてくれるのが保育園
 ● 子どものための教育を施してくれるのが幼稚園

というざっくりとしたものがあります。

保育園でも、就学に向けて読み書きなどの「学習」を行うこともありますし、幼稚園でも預かり保育など、親の就労に配慮している園もあります。幼稚園は保育施設ではありませんが、保育園入園が難しい場合、子どもが幼稚園に行っている間に調査研究を行うことも考える場合があります。

多くの幼稚園が「預かり保育」を実施している

親の都合によって子どもを預かる保育園と異なり、幼稚園はあくまで子どものための施設です。なので、時間も親の勤務時間は関係なく、園によって決められた時間に送り迎えをする必要があります。

しかし、実際にはかなり多くの幼稚園が規定の教育時間の前後に、「預かり保育」を実施しています。

一般的な幼稚園は、9時頃から14時頃までのスケジュールで教育活動を実施していますが、その通常の教育時間外の時間に子どもを預かるのが「預かり保育」です。

預かり保育は、「地域子ども・子育て支援事業」という自治体が地域の関係機関と連携して行う事業のひとつで、制度に該当している園であれば、令和元年10月から実施されている、「子ども・子育て支援法」による、「幼児教育・保育の無償化」の対象でもあります。

参考:
 学習指導要領「生きる力」(文部科学省HP)第3章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等 に行う教育活動などの留意事項
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/you/ryuui.htm

 政策評価 > 文部科学省の政策評価制度について > 重要対象分野に関する評価書—少子化社会対策に関連する子育て支援サービス— > 3.各事業の評価
https://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/08100102/010.htm

「保育の必要性がある」との認定を受けた場合は、教育標準時間内だけでなく、預かり保育料も無償になるのです。

保育の必要性の認定は、各自治体で行っているもので、所定の要件を満たす必要がありますが、認可保育園の入園申し込み時のような優先順位で決まるものではありません。

そのため、ポスドクであっても特別不利になるということもなく、審査のハードルが低く感じます。

制度的には、認可保育園入園の希望を出す場合に必要なものと同じ認定になり、手続きには書類を揃える必要がありますが、入園の優先度を審査するための調整指数の計算がない分シンプルです。

保育の必要性認定を受ければ、幼稚園での「預かり保育」も無償対象
また、保育の必要量によってさらに2つの区分があり、

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されています。

a 「保育標準時間」認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
b 「保育短時間」認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)

このうち、

b「保育短時間」認定は、利用が可能となる保護者の就労時間の下限が、1ヶ月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなっています。

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