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登録2年目の新米弁護士。 主な取扱い分野は会社法、租税法及び労働法。 自身の研鑽のため…

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登録2年目の新米弁護士。 主な取扱い分野は会社法、租税法及び労働法。 自身の研鑽のために定期的に記事を掲載します。 ※掲載記事の内容は個人の見解・解釈を含むものであり、その正確性・信頼性を保証するものではない点にご留意ください。

最近の記事

【判例紹介】フォセコ・ジャパン・リミティド事件(奈良地判昭和45年10月23日)

今回は、競業避止特約の有効性が争われた事件であるフォセコ・ジャパン・リミティド事件(奈良地判昭和45年10月23日)を取り扱います。 事案の概要 本件は、冶金副資材の製造販売業者である債権者が、その従業員である債務者2名との間で結んだ競業禁止特約の有効性が争われた事案です。  債務者らは、債権者での在職中、本社研究部など債権者の技術的な秘密に接触できる地位にありました。そのため、債権者は、債務者らとの間で、大要以下のような内容の特約を結んでいました(以下、「本件特約」と言い

    • スクイーズアウトについて②

       前回はスクイーズ・アウトの手法の1つである特別支配株主の株式等売渡請求の内容を確認しました。今回も引き続きスクイーズ・アウトの手法について概観していきたいと思います。 株式併合(1)概要  前提として、株式併合とは、数個の株式を合わせてより少数の株式とすることを言います(会社180Ⅰ)。株式併合の手続においては、併合する株式の比率によっては併合の結果として所有する株式の数が1株に満たない数となってしまう株主が生じます。このような場合、会社は端数となった株式の合計数に相当

      • スクイーズ・アウトについて

         株式会社においては、株主平等原則の下、各株主はその持株割合に応じて株主総会における議決権を有するのが通常です。株主総会の決議は議案の内容に応じてその承認に必要な議決権の割合が異なるため、重要な決議を行うためにはできる限り株式を集約しておくことが望ましいといえます。また、安定株主により一定割合の議決権を確保できており必要な決議については承認が得られるとしても、株主には1株でも保有していれば行使できる権利(単独株主権)や発行済株式総数または総株主の議決権の一定数・一定割合以上を

        • 【判例紹介】最判平成29年12月15日

           今回は、当たり馬券の払戻金に係る所得が雑所得なのか一時所得なのかが争われた事案(最判平成29年12月15日)を取扱う。 事案の概要  本件は、長年にわたり馬券を購入して収入を得ていた原告が、平成17年から平成22年分までの所得について、雑所得に当たるとして確定申告を行ったところ、税務署から一時所得に当たるとして更正処分[1]等を受けた事案である。 争点 本件の争点は、当たり馬券の払戻金に係る所得が雑所得か一時所得かである。この議論の実益は、外れ馬券の購入代金が必要経

        【判例紹介】フォセコ・ジャパン・リミティド事件(奈良地判昭和45年10月23日)