特定技能「電気・電子情報関連産業」を徹底解説してみた!
前回は特定技能「産業機械製造」についての解説記事を投稿しました↓↓
「素形材産業」についてはこちら↓↓
特定技能のキホンについて知りたい方はこちら↓↓
今回は5業種目!まだまだ前半戦です!笑
さあそれでは電気・電子情報関連産業について解説します。
電気・電子情報関連産業の業界背景
「素形材産業」でも「産業機械製造」でも、同じでしたが中々業界に関わっている方でないとわからない分野ではないでしょうか。
そもそも電気・電子情報関連産業とは、「今、アツい」産業です。
電子部品やデバイス、電子回路を製造する業種です。
このnoteを見てくださっているみなさんの端末の中にも必ずこの産業によって製造された部品などが入っているのではないでしょうか。
近年はテスラなど、電動自動車の製造が世界中で活発になっています。それだけでなくDX化という時代の流れにおいてもタイムリーな業種であるといえます。
時流に乗った業種であるからこそ、需要は拡大しています。
2017年時点で有効求人倍率は2.75倍。全産業平均が1.50倍と比較すると採用の難しさがわかると思います。
人手不足の原因として下記の内容が挙げられます。
・自動車の電動化等による需要増
・慢性的な人手不足
2024年までに62,000人もの労働者が不足すると言われています。
・3Kイメージ
技能人材の待遇やきつい、汚い、危険などのマイナスイメージ
ややこしい分野の棲み分け
特定技能では、電気・電子情報関連産業分野での受け入れが認められています。
特定技能1号ビザ発行上限は、5年間 (2024年まで)で最大4,700人と定められています。
管轄は経済産業省。他2分野についても管轄をしています。
・素形材産業分野
・産業機械製造分野
経産省管轄の3分野の棲み分けは業界外の人にはわかりづらいかと思います。確実に分類する方法は日本標準産業分類を活用することです!
1. 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中分類28
2. 電気機械器具製造業 中分類29 (内燃機関電装品製造業及びその他の産業用電気機械器具製造業 細分類2922 (車両用、船舶用を含む)を除く。
3. 情報通信機械器具製造業 中分類30
外国人の業務内容についてもっと詳細を知りたい!
という方は、経済産業省HPからお問い合わせ先をご確認ください。
該当する業務内容
メイン業務
先ほどまとめた3種類です。
関連業務
特定技能各分野では、メイン業務に関連する業務を行うことも認められています。
ただし、あくまでも「関連」業務です。関連業務はメイン業務にはできませんので、ご注意ください!
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
受入企業の条件
受入企業が外国人を受け入れる際の最低条件は下記の3つです。
1. 日本標準産業分類の9分類のいずれかに該当すること
2. 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入すること
3. 直接雇用で外国人を雇用すること(派遣NG)
外国人の条件
外国人がクリアすべき条件は2つ。「技能条件」と「日本語条件」です。
それぞれどういったときにクリアとなるか、見ていきましょう!
技能条件
いずれか1つをクリアすればOKです!
1. 産業機械製造の特定技能試験に合格すること
2. 産業機械製造に対応する技能実習2号職種・作業を良好に修了すること
日本語条件
いずれか一つをクリアすればOKです!
1. 日本語試験を合格すること (N4以上)
※他試験でも認められます!
2. 技能実習2号を良好に修了すること (職種・作業は問いません)
まとめ
特定技能分野解説第5弾!いかがでしたでしょうか。
経済産業省管轄の素形材、産業機械製造とかなり類似する内容もありましたね。
あなたが普段から使っているパソコンやスマホに入っている電子部品などの製造をする産業。これからの時代にはなくてはならないものですね。
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