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試験勉強備忘録〜2023.7.10〜

やかんです。

冷静に考えて、1セメスター(半年)の授業回数が1科目あたり26回あるのってすごいのでは?と思うなどしました。

今日やったこと

試験勉強

  • 民法

  • 商法(会社法)

趣味勉強

  • 数学ガール(フェルマーの最終定理)

そのほか

  • エンジニア業務

所感orメモ。

  • 「追完と損害賠償どっちとろう?」という場合、564条で415条を参照し、1項で考える場合は追完の催告不要。2項で考える場合は2項の3で追完の催告必要。

  • 追完に代わる損害賠償と、履行に代わる損害賠償って何が違うんだ?

  • 填補賠償について簡単な整理

    • 小さな填補賠償:追完請求なし。契約の解除なし。←つまり、「追完」の部分のみについての填補賠償。

    • 大きな填補賠償:追完請求あり。契約の解除あり。←契約全体についての填補賠償。

  • 問題は、「小さな填補賠償の要件として、催告を含めるの?」ということか。「小さいんだから、催告不要で良くない(415条1項)?」という立場と、「小さくても、追完の利益とか考えたら催告必要じゃない(415条2項)?」という立場が考えられる。

  • 請負について、契約締結時に抽象的報酬債権が生じ、仕事完了(引き渡し込み)時に具体的報酬債権が生じるという考え方。

  • 民法における「危険」というのは一つの研究テーマなんだろうな。

  • 現行民法536条の危険負担は、債務者主義に立っているという理解であっているか?

  • 給付危険の主語は売主で、対価危険の主語は買主なのではないか?

    • これは違うっぽい。

  • 牽連性って改めてなんだ?

    • 債務と反対債務が互いに結び付けられているやつ。

  • 対価危険って反対給付危険のことか。

  • 対価危険については、以下の論文の引用が端的でわかりやすかった。ありがとうございます。。

改正前民法では,売買契約の締結後,目的物の引渡し前にその目的物が滅失 した場合には,売主の目的物引渡債務は履行不能(後発的不能)となる。そし て,その履行不能につき債務者(売主)の責めに帰すべき事由がない場合には, 売主の目的物引渡債務は履行不能によって消滅し,債権者(買主)が,売主の 目的物引渡債務と対価関係にある反対債務(代金支払債務)を負うか否か,換言すれば,対価危険を負うか否かが 534 条以下の危険負担の問題であった。

野澤正充(2018)。「民法(債権法)改正における契約の自由の強化」。立教法務研究、11巻、1-9ページ。pp. 5。
  • 勉強で参考にした論文メモっとく(理解できたかは置いといて、お世話になりましたありがとうございます)。

    • 野澤正充(2018)「民法(債権法)改正における契約の自由の強化」

    • 山本宣之(2021)「危険負担における債務者主義の帰結」

    • 山田 到史子(2019)「日本民法改正法における「危険の移転」の意義:英 米法の「危険移転」と大陸法の「対価危険・給付危 険」の比較法的検討」

  • 対価危険は、「対価(反対債務)に関する危険」くらいに緩く考えておくのが良いだろう。

  • 同様に給付危険も、「給付に関する危険」くらいに考えておこう。

    • もうちょっと進めて、「給付ができなくなった時のリスク」くらいに攻めてもいいかも。

反省・申し送り。

  • 契約法に一区切りつけたい。

  • 商法、計算に入りたい。


ということで、本日の備忘録は以上といたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございます!

〜昨日の備忘録〜

〜明日の備忘録〜


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