試験勉強備忘録〜2023.7.11〜
やかんです。
今日、蜃気楼を目撃して度肝を抜かれました。暑すぎってやつですね。
今日やったこと。
試験勉強
民法
商法
行政法
趣味勉強
はじめて学ぶ物理学
そのほか
エンジニア業務
所感orメモ。
物理学、思っていたのと違ってめちゃ面白そう。
高校の時習った物理法則(もう覚えていないが)って、慣性系を想定していたんだ。
旧民法においては、売買契約締結時に給付危険が売主から買主に移転する。つまり、「売買契約は締結したが対象物の引き渡しはまだ」という時点において、対象物が滅失等した場合にも買主は代金請求を拒むことができない。引き渡す前なのに!
新民法は、上記のような所有者責任主義を廃止して(534条の削除)、引き渡し時に給付危険が移転するという考え方を採用した(567条)。
請負契約において、請負人は無限の調達義務を課されるのか?
社会的不能について考えることによりこれを回避する考え方。
請負において「特定」を用いてこれを回避する考え方。
給付危険と対価危険、むずすぎる。。
この二つの概念は、主語によって表現している事象が異なるのではないか?
つまり、「債務者が給付危険を負っている状況」と「債権者が給付危険を負っている状況」を比較したとき、それぞれで述べられている「給付危険」は何らかの意味を共有しているとは言え、あらわしている事柄は全く別物なのでは?
解除の催告について、条件を付すことで不安になる法律関係がない場合は条件を付すことが可能だと考えられている。
賃貸借契約は長いが素直でシンプルな気がする。長いけど。まあ、長いんだけど。
最近姿勢が悪くなってる気がするから、気をつけよう。
反省・申し送り。
特にないかな、、民法の不法行為は勢いで駆け抜けたい。
ということで、本日の備忘録は以上といたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます!
〜昨日の備忘録〜
〜明日の備忘録〜
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