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起業家が著作権を侵害されたときの救済手段3つと、登録の勧め

せっかく、
苦労して作ったコンテンツや
アイデアや、刺さる言葉を盗用された
という経験はありませんか?

これ、
知的財産の侵害なんです。

実は、
この侵害行為、
大企業でも行われていました。

今ほど、
知的財産が言われなかった時代
シャープやSONYは、
アイデア商品を生み出すのが得意な会社でした。

ところが、
発売後、様子を見て、売れそうだと思った途端、
財力と物量にモノを言わせて、松下が似た商品を販売し、
大儲けすると言うことがあり、
松下でなく「マネした」だと言われた時代がありました。

このような
アイデアの盗用、個人起業家でしたら、
結構なダメージになってしまいます。

ちなみに
SNSなどネット上の記事を丸パクリと言うのも
著作権の侵害になります。

ここで、
知的財産を整理してみましょう。

まず、
一番狭いくくりが、
①知的財産権です。

これは、
特許権、実用新案権、著作権、
商標権などの、権利化されたものを指します。

次に、
少し概念を広げたものが
②知的財産です。

これは、
①に加えて、発明アイデア、ブランド、営業秘密、ノウハウ、
ビジネスモデル等の、権利化されていないものまで
含んだもののことを言います。

そして、
さらに広い概念として、
③知的資産があります。

これは、
①と②に加えて、経営理念、人材、技術、組織力、信用、
ネットワークなどの無形資産まで含みます。

ちょうど、
ピラミッドの一番下が③、一番上が①という感じです。

さて、
話を最初に戻しましょう。
"LPの文言を丸ごと盗まれた"
これは、著作権の侵害でしたね。

ところで、
私のブログ記事の最後には
「©️2023 ようてんとなーたん」と書いている事に
気づかれましたか?

©️は、copyright の略で、©️の代わりにcopyright と
書いても構いません。
「©️ + 年 + 著者名」は「私に著作権があります」
と言う警告の様な主張です。

なぜかと言うと、
基本的に、著作権は、
著作物を創作したら、自動的に発生するからです。

ちなみに、
著作権と認められるには、
「考えや想い」「個性」が入っていること、
文化的(工業製品でない)なもの、が必要とされており

文章だけでなく、講演や、美術、音楽も含みます。

さて、
著作権を侵害された場合、
次の3つの救済方法があります。

①差止め請求
これは、
現在と将来の侵害行為を停止させるものです。

②損害賠償請求
これは、
すでに被った損害を、お金で賠償させるものです。

③不当利得返還請求
これは、
自分の損失によって、不当に利得を得た者に
利益を返還させるものです。

ただし、
これらの権利を主張するには、
自分の創作の方が先だったと証明しなくてはなりません。

先ほどお伝えした様に、
著作権は創作物を創作すると自動的に発生するのですが、

もし、
登録しておけば、著作権侵害が問題になった時に、
有力な証拠になります。

どうしても侵害されたくない著作物は
「第一発行年月日」の登録制度を利用されることを
お勧めします。

ただ、
著作物は、「引用」のルール(慣行)に則って、出所を明示すれば、
他人の書いたものでも引用(利用)出来ます。

もちろん、
まるパクリは論外ですね。


©️2023 ようてんとなーん

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