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色々な資格と、それぞれの資格の守備範囲

今や、巷には色々な
国家資格や民間資格が
溢れています。

そのため、
「これは誰に頼んだら良いの?」
と、多くの方が困惑される
事態になっていると思います。

なので、
今日は、簡単なガイドとして、
《ざっくり》と、それぞれの資格の
守備範囲ををお伝えして、
似た様な資格との境界線を

お話ししていきます。
ざっくりなので、士業の方、
大目に見てください🙏!!


まず、
前提として、

士業や各種資格には、
「業際」と言って、

Aという資格の人は、
Bという資格者がする業務は
してはいけませんというルールがあります。

実は、
これ、
すごく気を使います。

中には、
訴えてくる人もいますし、
「懲戒処分にしろ」なんて
怒鳴り込んでくることも
あったりします。
で、
必要以上に萎縮する人も多いわけです。


では、
早速、
それぞれの資格を見ていきましょう。


①弁護士
 裁判訴訟を受任する資格です。
 平たくいうと、
 「裁判で揉め事を決着」するのが独占業務です。

弁護士は勝たないと依頼が来ません。
ただ、裁判は、
「和解」が圧倒的に多いので、
依頼人を説得する技術も必要です。

同じく、法律系の資格には、
司法書士と行政書士があり、 
少額訴訟などは
司法書士も出来ますが
相手が弁護士を立てているのに、
自分は司法書士、という人は
いないと思います。
勝てる見込みが少ないですしね。

同じお金を払うなら、弁護士一択か、
お金がないなら、自分でするか、でしょう。

②司法書士
 平たく言うと、登記申請書類を書く人です。

ちなみに、司法書士は
会社などの法人設立と、
すでに登記されている不動産
の登記変更が守備範囲です。

新築で
新たに登記を作成したり、
解体して
登記簿記載の内容を変えるときは、
【 土地家屋調査士 】が担当します。

ちなみに、
法人設立や不動産の登記変更は、
管轄の法務局に行けば、
書き方や必要提出書類などを
丁寧に教えてくれますので、
個人でも出来ます。


③行政書士
 文字通り、
 国や県、市町村に提出する
 飲食などの営業許可申請や
 外国人の在留手続きなどが
 独占業務になります。

遺言や遺産分割などの相続関連業務
も行っています。
行政書士の仕事は10,000種類ある
と言われています。

ちなみに、
遺言や遺産分割などの相続関連は
①〜③までの士業ができますが、
司法書士は、登記変更を伴わない場合は
扱っては行けないことになっていますが、
ほとんど守られていません。

また、税理士も、
本来は、相続関連は
してはいけないのですが、
ほとんど守られていません。


④税理士
 文字通り、税金に関する
 ことは、税理士の独占業務
 です。

企業の顧問などとして
確定申告の申請などをしています。

なお、
企業の《企業財務》は、
【 公認会計士 】が担当するので、
税理士はできません。

他に、
相続や保険などに関する
相続税、贈与税、所得税のことや、
資産運用の分析や助言は、
AFP、CFPの資格を持つ
【 ファイナンシャルプランニング技能士 】
も行うことができます。


⑤中小企業診断士
 文字通り、中小企業の財務改善のための、
 経営分析などを行います。

企業のコンサルタントとして
セミナー等を行っている場合が多いです。

最近出来た民間の資格、
【企業経営アドバイザー】と言った民間資格は、
企業のコンサルタントとして
企業と話をしやすくするための
《ツール》としての資格といえます。


⑥社会保険労務士
 文字通り、企業の社会保険、
 労務関係、補助金を労働局に申請する
 ことが独占業務になっています。

社会保険労務士は、
行政書士業務の中から
社会保険関連を分離して
比較的新しく出来た資格です。

⑦弁理士
 国内外の特許の出願など、
 知的財産に関する仕事をします。
 ◯◯特許事務所という名前の
 事務所を経営しています。

厚労省が管轄している
【 知的財産管理技能士 】
という資格は特許の出願自体はできません。

ちなみに、
「◯◯技能士」という名のつく資格は、
全て、厚労省の管轄する資格で、
民間資格ではありません。


他にも、
有名なところでは医師などの師業。
宅建、簿記、ケアマネージャー、
建築士、外国語関連、福祉系、
司書、学芸員などをはじめ、色々な資格があります。

興味があったら、一度調べてみてください。

©️2023  ようてんとなーたん

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