社葬は経費から負担される?社葬にかかる費用について。

社葬の費用は、その規模と内容にもよりますが、平均で300万円~1000万円ほどのコストがかかります。会社が主催し、費用を負担することになるため、会社の経費として処理ができますが、そのためにはルールと条件があります。
社葬の費用は、どのような経理処理になるのでしょうか?ここでは社葬の経費負担について、押さえておくべきポイントを解説します。

 ■社葬とは?

社葬とは、会社の発展に貢献された個人を偲び、追悼する儀式のことです。
社葬には、合同葬やお別れ会など様々な種類がありますが、大きく3つの役割があります。
1.故人への追悼・・・故人を偲び、その功績を讃え、感謝と共に弔意を示す場。
2.社外への広報・・・顧客、株主、取引先などに、会社の新体制や将来像を示す場。
3.社内の結束・・・社員が一致協力することで、新体制下での一体感を高める場。

■社葬と判断される基準を満たす必要がある?

社葬の費用が税務上損金処理されるためには、ある一定の基準があります。社葬の損金処理について、法人税法基本通達において、以下のように規定されています。

『法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする』

(法基通9-7-10)

ここにある「社会通念上相当」の判断ですが、「社葬をなぜ行うのか?」という点に立ち戻って考えるとよいでしょう。社葬の3つの役割のうち、2番目の「社外への広報」という側面において、社葬は会社にとって必要な儀式と判断され、その費用性が認められます。

◇対象となる故人

通達には、社葬の経費負担について「役員又は使用人が死亡した場合」とありますが、会社の使用人すべてが対象になるのでしょうか? 社葬を行う対象者については、予め「社葬取扱規程」を作成し、基本方針を決めておくと良いでしょう。一般的には、社葬の対象となる故人は、以下のいずれかのケースになります。
1.経営・企業の発展に貢献した人
会社の創業者、会長、社長など経営トップや取締役など経営の中枢で社業に功労のあった方が在職中または退職後に亡くなった場合
2.業務中の事故などの殉職者
役員でなくとも、業務中の事故でなくなった社員や、社業に功労のあった社員が現役で亡くなり、取締役会の決議により認められた場合

◇取締役会の議事録

社葬の執行が決まったら、臨時取締役会を開催し、「社葬取扱規程」に従い、基本方針を決定していきます。社葬費用を経費として計上するためには、臨時取締役会の議事録を作成しておくことが非常に重要になります。

■社葬にかかる費用

社葬を準備する上で、第一歩となるのが「社葬取扱規程」の作成であり、そこには社葬費用を明記しておく必要があります。
しかし、一般的には社葬を執り行う式場や規模によって費用は変わるため、事前に概算予算を出すのは難しいと言われています。
ここでは、Storyのこれまでの実績から一般的な費用の例をお伝えします。

◇一般的な平均費用と内訳

・平均費用
450万円(参列者500名程度、都内ホテルでのお別れ会を想定)
・内訳
会場・料理費用 150万円
祭壇費 150万円
会場装飾費(Storyムービー作成費含む) 100万円
運営費(当日スタッフ含) 50万円

※上記は、あくまでも目安になりますので、詳細はお問合せ下さい。Storyではご予算に合わせて会場のご提案からお手伝いさせていただきます。

■企業の経費から負担される場合の注意点

社葬の費用を企業の経費から負担する場合、客観的な書類を残すことが重要です。準備にかかった費用はすべて領収書をとっておき、内訳を控えておきましょう。領収書を入手しにくいものも、明細を控えておきます。その他、会葬者リストなども記録を残し、後日確認を求められた時に説明できるようにしておきましょう。

◇香典収入

本来、香典は、遺族に対する弔慰として、故人に供えられるものですので、遺族が受け取ることが一般的です。その際、香典返しのかけ紙の送り主の名前は故人の名字になります。
社葬の場合、香典を辞退するケースも少なくありません。
もし、会社が香典を受け取る場合は、法人税法上、収入として計上し課税対象となります。

◇遺族が負担すべき費用を法人が支払った場合

社葬やお別れ会の場合、かかった費用は会社の負担となりますが、合同葬の場合は、これらの費用を遺族と按分します。
その割合に決まりはなく、社葬の規模や内容に応じて、会社と遺族で決めることになります。
また、お墓や仏壇、戒名、法要の飲食費など損金処理が認められていない費用は遺族の負担となるため、法人が支払った場合は立替払いとなります。
遺族にとっては、葬祭費用は今後の相続税や遺産協議などにも影響するため、気になることがある場合は、相続に詳しい税理士に相談してみましょう。

■社葬費用の勘定科目と損金処理

社葬の費用は、どのような経理処理になるのでしょうか?
ここで、社葬の費用を経理処理する際のポイントを押さえます。

◇勘定科目

社葬費用は原則的に税務上、「福利厚生費」として損金処理できます。
ただし、ホテルやレストランでのお別れ会で、儀礼を伴わず会食が中心であれば「接待交際費」と判断され、損金処理できない場合もありますので、注意が必要です。

◇損金処理できるもの

税務上、以下の費用は損金処理が認められています。
・葬儀、お別れ会基本料金
・式場使用料
・バス、ハイヤー料金
・お布施
・案内状作成費、案内状郵送費
・社葬の前後に生じた出費(新聞広告・会葬礼状の費用など)
・お手伝いの人の食事代
・写真、ビデオ撮影料
・その他の費用(社葬の警備スタッフの日当など)

◇損金処理できないもの

以下の費用は損金処理が認められておらず、基本的には遺族の負担となります。
・戒名料
・法事費用(飲食代など)
・棺代、骨壺代
・火葬料
・仏壇
・墓地、墓石の購入費用
・遺族の香典返し
・死亡診断書費用

■社葬の費用・精算についてお困りの方は、Storyにお問い合わせください。

ここまで、社葬の費用について解説をしてきました。
費用の細かい内訳について、また精算についてもしお困りのことがあれば、ぜひStoryにご相談下さい。

◇主催者やご遺族の負担を軽く

Storyでは、これまでの数多くの実績を踏まえて、社葬の目的に沿ったご提案をいたします。とくに、予算が限られている場合や費用面で心配なことがある場合は、さまざまなノウハウがございますのでご相談下さい。
たとえば、供花を効果的に募ることで、祭壇費用の負担を抑えるといったことが可能です。

◇企画から演出・運営まで丁寧にサポート

Storyでは、会場選びから、映像制作、祭壇制作、その他さまざまなアイディア出しをおこない、社葬をトータルサポートいたします。当日の運営に関しても、進行や受付、会場案内などが社内で対応できない場合はStoryのスタッフが、社葬を主催する会社の一員としてお手伝いさせていただきます。

◇精算・アフターフォロー充実

気になる精算については、最終的に社葬が終わった後で改めて明細をご確認いただき、承認いただいた上で請求書を発行させていただきます。(ただし、準備段階で規定に沿った手付金の送金が必要になります)
社葬終了後も、社葬の記録整理や関係者への挨拶などのアフターフォローも必要に応じて対応いたします。

■まとめ

はじめての社葬で、一番気になる予算・費用について解説をいたしました。
社葬の費用を考える上で一番大切なことは、社葬の目的や意義を考え、予算を効果的に使うところと節約するところのメリハリをつけることです。
どのような社葬にしたいのか?その目的を考えると金銭面だけで内容を決められるものではありません。Storyでは、主催者の費用負担をできるだけ減らしながら効果的に社葬を執り行った事例が数多くあります。さまざまな提案が可能ですので、まずは早めのご相談をおすすめいたします。

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