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商標権をとられてしまった! もはや、これまでじゃ!_知財法務百科>企業法務大百科

本ケーススタディーは、事例及び解説の概要・骨子に限定して要約・再構成したものです。
詳細をご覧になりたい方は、「会社法務A2Z」誌 2018年2月号(1月25日発売号)に掲載されました連載ケース・スタディー「鐵丸先生の 生兵法務(なまびょうほうむ)は大怪我のもと!」百七の巻(第107回)「商標権をとられてしまった! もはや、これまでじゃ!」をご覧ください 。

当方:
脇甘(ワキアマ)商事株式会社 社長 脇甘 満寿留(わきあま みする)
同社法務部 部長 執高 鰤男(しったか ぶりお)

相手方:
抜無(ヌケナシ)物産株式会社のグループ会社 抜無ドラッグ
吉本・堀・アンド・ジャニー法律事務所

商標権をとられてしまった! もはや、これまでじゃ!
当社では、半世紀前から売り出している巾着型の使い捨てカイロが商標権未登録であることに気づき、商標出願をすることになりました。
同じタイミングで、商品名の使用差し止めを求めた内容証明郵便による通知書が届きました。
相手のいうとおりにすると、商品名変更と、それに伴うパッケージや宣材や販促グッズの変更、プロモーションプランの修正等で3億円程度かかるうえ、店に並べられるのは需要シーズンが終わる4月ごろになります。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:商標権とは
商標とは、商品やサービスの識別標識であり、目印です。
新商品を売り出す際、新規の名前で勝負するよりも、すでに著名になっているネーミングをもじったり、類似するロゴやマークを使った方が、販売数において顕著な差が出ることは容易に理解できます。
しかし、マネされたり、パクられたりした本家本元としては、本来売れるはずのものが売れなかったり、あるいは、エセ商品のクレームが寄せられたりすることもあり、踏んだり蹴ったりの状態になります。
このように、取引社会において重要な機能を担い、また、それ自体重大な経済価値を有する可能性がある、商品やサービスにつける
「マーク」
「ネーミング」
を、一定の要件と手続の下、確固たる財産権として成立させ、これによって、取引秩序を守ろうとする法システム、商標法が誕生しました。
この法律に定められた要件・手続の下、商標について、財産権として成立するのが
「商標権」
という知的財産権です。
ちなみに、商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあるほか、2015年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標および位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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