裁判官の無能と不正:伊藤詩織訴訟で開いたブラックボックス

控訴審の東京高裁判決文。どうせロクなことは書いてないだろうと思って読む気はありませんでした。
しかし、山口敬之さんのメルマガを購読すれば判決文が読めることを知って、気が変わりました。

伊藤詩織訴訟の東京高裁判決は山口敬之メルマガで
紅而note
2022年1月30日
https://note.com/774weco/n/n3eba29656655

読んでみると、2200円(メルマガ2か月分)払った価値はありましたね。
日本の裁判官の質が絶望的に低いことが分かりました。
一審の裁判官もおかしかったですが、控訴審の裁判官はそれを凌駕しています。

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控訴審判決は、詩織さんの主張が真実であると認定しました。
『被控訴人は、記憶を取り戻し、記憶のある平成27年4月4日午前5時頃以降の事象について、ほぼ一貫して、同意をしていないにもかかわらず、控訴人から性的被害を受けたことを具体的に供述しているものと認められる。』(56頁)
※ 被控訴人=伊藤詩織、控訴人=山口敬之

つまり「Black Box」に描写されている、詩織さんを無理矢理トイレから引きずり出して、ベッドに押し付けて、乱暴に膝をこじ開けようとしてケガをさせたのが事実であった、ということです。

理由は判決文の55頁に書いてあります。
・友人2人の陳述書の内容が詩織さんの供述と一致
・詩織さんが友人2人に告白したすぐ後に原宿警察署に被害申告した
・山口さんと被害についてのメールのやりとりをしている
・まつしま病院等のカルテにレイプ被害に遭った旨の記述がある
・「Black Box」での具体的な記述
・詩織山口両人は性交渉が成立するような親密な関係になかった
・詩織さんが誣告をする動機が見当たらない

判決は、時間の経過と状況によって詩織さんの態度と主張が変わっていることを完全に無視しています。

事件から2日後に山口さんに送ったメールにはレイプはおろか何らかのトラブルがあったことさえうかがえません。
その後、山口さんから言質を引き出すために送り続けたメールの内容は準強姦に関するものばかりです。
そもそも詩織さんは「Black Box」にあるような強姦致傷の被害を他では主張していません。(ただ一つだけ、どこかで主張していたような・・・)

具体的事実を認識する能力が欠如している人が裁判官をやっているとしか思えません。

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詩織さんの「記憶が全くなかった」的主張を根底から引っくり返す産婦人科のカルテについては、判決は『信用することができ』るとしました。(58頁)
しかし判決は、詩織さんの供述が一貫して信用できることを理由に、当時混乱状態だった詩織さんが『認識とは異なる申告をした』(59頁)としてカルテに書かれた内容を無力化しました。

つまり裁判官は、性行為は午前2時から3時というカルテの記述は申告された内容を客観的に記録したものと認めた一方で、当時混乱状態であった詩織さんが事実と違うことを言ってしまったのだろうと解釈したのです。
いやいや。詩織さんは当時産婦人科医に「夜明けごろ」と答えたと明確に主張しているのですけどね。

産婦人科カルテと鈴木昭洋裁判長の不正判決
紅而note
2020年11月1日
https://note.com/774weco/n/n1ed68be1e89e
「性交渉は午前2時」の産婦人科カルテで詩織さんは詰んだ
紅而note
2020年10月25日
https://note.com/774weco/n/n6ee24d56da7b

詩織さん本人すら言っていないことを高裁の裁判官が創作しました。
日本の司法はどうなっているのでしょうか。

そもそも、前述のように、詩織さんの供述には一貫性がありません。
信用できない彼女の供述を以てカルテの内容を無力化したのは誤魔化しの汚いテクニックとしか言いようがありません。

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日本の裁判官がこれほど露骨に不正をするとは夢にも思いませんでした。
詩織さんは自分のブラックボックスは絶対開けない人ですが、彼女が騒ぐことによって、いろいろなブラックボックスが結果的に開いてしまいました。
司法の劣化もその一つです。

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裁判官が自分で認定した事実すら忘れて、矛盾した内容を書いているのもこの判決の特徴です。

高輪署の被害届受理に対する態度について・・・。
『この点、上記の記述部分には、被控訴人は、高輪警察署の警察官が、当初、被控訴人による被害届の受理を拒んでいた旨の記載がされている部分があるが、準強姦被疑事件は、類型的にみても、一般的にその立証に困難が伴う犯罪であること、本件については、被控訴人と控訴人は、飲酒した上、被控訴人において強度に酩酊し、共に本件ホテルの本件居室に入って夜を過ごしたという固有の経緯があり、これがより立証の困難さをうかがわせるものであること、控訴人がテレビ等に出演している著名なフリージャーナリストであることなどの事情から、同警察署の警察官において、被害届の受理につき慎重な態度を示すことにやむを得ない面があったことは否定することはできない。』(91頁)

前述のように、裁判官は、山口さんが詩織さんをケガさせたと判断しました。
ならば、この事件は『準強姦被疑事件』ではなく、強姦致傷被疑事件になるはずです。
同じ判決中で裁判官が前提としている事実が準強姦であったり強姦致傷であったり、その時々で変わっているのです。

また当時、山口さんはTBSに在籍していました。『テレビ等に出演している著名なフリージャーナリスト』ではありませんでした。

山口敬之さんは事件当時は著名人ではなかった
紅而note
2021年6月6日
https://note.com/774weco/n/n5c545988c82b

事実関係の認識をおざなりにして、週刊誌やテレビのワイドショーで得た胡散臭い情報を元にして判決文が書かれたとしか考えられません。

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以上、あくまでも判決文に大雑把に目を通して気づいたことを思いつくまま並べました。
精査すれば、どれだけ偏奇な思想が発見できるやら・・・。

それにしても、2年もの年月をついやした結果がクズ判決とは。
欠陥プログラムには何を入力しても狂った出力しか得られない、ということが分かりました。

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