【簿記3級】⑫税金-2:法人税等(1日1P独学ノート)
仮払消費税>仮受消費税の場合は還付…
とはなってますが、一筋縄ではいかないみたいですね。
これがなくても消費税を払うことになったら、簡易課税制度を取る気がしますけどね。
でも還付がなくても、備品の消費税の加算とかで「仮払消費税>仮受消費税」となることはあるのかな?
その場合は支払いは0円。でも還付も0円ってことなのかな。
そうなっているときって、よっぽど手元に残るお金が少ないときだろうなぁと。
他の税金もだけど、儲けを捨てて税金を払わないか、税金を払ってでも儲けを手元に残すか。その割合がどのくらいになるかっていう算段をたてていく必要があるんですねぇ。
お金持ちには当たり前なんだろうなぁ。
まとめ
決算整理仕訳で仮受消費税と仮払消費税の差額を未払消費税として算出。
翌期中に未払消費税を支払う。
法人税等=法人税・住民税・事業税等を総括した科目
法人税等は税引前の当期純利益(すべての決算整理仕訳を完了させ出した損益)から算出
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