備忘録〜要介護状態について〜

要介護状態とはどのようなことか、確認したい。


「要介護状態」とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令の定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて、厚生労働省令に定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態を除くもの)を言う。✳︎厚生労働省令で定める期間は原則6ヶ月間


では上記の要介護状態区分はどのようにして決められるのか、確認したい。


要介護状態区分は市町村の認定を受けることで決められる。市町村の認定は、申請することで受けることができる。いわゆる、介護保険申請である。介護保険申請から認定を受けるまでの期間は原則30日以内であるが、申請者の状況によってはその期間内に認定が受けられないこともある。その際は市町村から認定が遅れるという通知が届くようになっている。


介護保険申請を行うと市町村より認定調査を受ける。新規認定は原則として市町村が認定調査を行う。更新申請の場合は、市町村は一定の要件を満たした指定居宅介護支援事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設の介護支援専門員に委託することができる。認定調査と同時進行で、市町村は被保険者の主治医へ主治医意見書を依頼する。

認定調査の結果と主治医意見書に基づく一次判定を行い、その結果を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で介護認定審査会において決定(二次判定)を行う。この結果、要介護状態区分(要支援状態区分)が決定される。区分は非該当、要支援1・2、要介護1〜5で分けられている。(厚生労働省HP参考)



ざっくり復習のつもりで打ち込んだけど、うまくまとめられなかったしないように間違いがあるかも……

試験勉強で学ぶことと、いま実際仕事で学ぶことが合致すればもっと簡単に理解できるのに。それが合致していないこと自体が問題ではあるがw


今日はあともう少しケアマネの勉強します!!

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