備忘録〜権利の主体・客体から代理まで〜
◉民法=国民と国民の関係について定めたもの。①総則=民法全体にわたって共通する事項について定めた部分、②物権=土地などの物に対する権利について定めた部分、③債権=人(相手方)に対する権利・義務について定めた部分、④親族=婚姻関係・親子関係などの家族関係について定めた部分、⑤相続=人が死亡した場合の財産の流れについて定めた部分、の5つのまとまりで構成されている。総則・物権・債権をまとめて財産法、親族・相続をまとめて家族法という。民法は、財産や家族といった日常生活に関する国民同士