茨城県は障害者いじめをしている

私の知人は、働けないほどの精神障害を患っており、生活費は借金でまかなっていた。そして、今年3月で63歳になったので、今年4月分からは、報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受け取れるようになったが、その金額では生活できないため医師の勧めもあり、今年8月に障害年金と障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)の請求をした。

障害者特例については、年金事務所で障害等級3級の場合に支給される金額について計算をしたら、知人の場合は報酬比例部分相当の老齢厚生年金額とあまり変わらないので障害者特例も請求した方が良いと言われ両方請求をした。

なぜなら、障害年金と厚生年金の両方を選択することはできないので少しでも支給が多い方を選択するためである。

この障害者特例が認められると、通常65歳にならないと支給されない定額部分の老齢厚生年金と同額(障害者特例定額部分)が、知人の場合は今年4月分に遡って支給されることになると言われた。

また、この障害者特例は、障害等級3級以上に該当し、厚生年金保険の被保険者でないことが必要と言われた。

10月初旬に障害等級3級が認められた障害年金証書が届いたので、市役所に障害者手帳の申請をした。

そして、障害等級3級が認められた障害認定日から今年の3月分まで遡って今月12月に障害年金の過去分が支給された。また、今年4月分からは障害者特例が認められ、今年4月に遡って障害者特例定額部分が支給されることになった。

しかし、12月15日市役所の社会福祉課から知人へ電話があり、障害者手帳の件で茨城県から不交付の通知があったとの連絡を受けた。

翌日知人は、市役所を訪れて障害者手帳が交付されない理由を尋ねたが、茨城県の決定なので直接茨城県へ聞くように言われ、茨城県知事 大井川 和彦の名前で令和3年12月9日付で発行されている「精神障害者保険福祉手帳不交付決定通知書」を渡され、連絡先を教えてもらって帰ってきた。

知人は自宅に帰ってからすぐに、教えてもらった連絡先である「茨城県精神保健福祉センター」へ電話を入れたが担当者が不在なので出勤したら電話をすると言われたそうである。

その後、知人は担当者から何度か電話をもらい障害者特例について説明をしたが聞き入れてもらえず、結局、担当者からは、障害者特例の厚生年金の受給をやめて支給金額の少ない障害者年金を選択しない限り障害者手帳の交付はできないと言われた。

つまり、障害者保護(弱者保護)のためにできた障害者特例の制度を使うと茨城県では、たとえ障害者であっても障害者手帳は交付しないということである。

これが茨城県の障害者に対する対応である。
障害者いじめもはなはだしいと言わざるを得ない。

知人は、担当者の言うとおりに障害年金に切り替えたら生活が出来なくなると担当者に言ったら、担当者は、「この決定に不服がある場合の手続きも不交付決定通知書に書いてありますよね。」といってきたので知人は担当者に「不服の手続きをとります。」と伝えたそうである。

また、知人は担当者に「茨城県の障害者に対する対応があまりにもひどいのでsnsで世間の人に広く知ってもらいます。」と言ったら担当者は、「はい。」と言っていたそうである。

知人は担当者に自分は収入が無いということも言っていたそうなので、貧乏な障害者には何も出来ないから、「sns」といっても口だけだろうし、「不服の手続きをとる。」と言っても貧乏な障害者には何もできないだろうと思われていると言っていた。

なぜなら、知人が自分は収入が無く住民税が非課税ということを言った後、次の電話では担当者の口調が強気に変わっていたとのことである。

あまりにも障害者に対して理不尽極まりない対応である。まして知人は精神障害者である。かなり精神的にも肉体的にもまいったようで、身体の具合がよけいに悪くなったと言っていた。

茨城県では、障害者には死ねということなのだろうか。

茨城県の障害者いじめはひどすぎる。

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