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通勤災害の休業について

質問  従業員が通勤途上に怪我をしたので、通勤災害の手続きをしようと思いますが、休業日のうち最初の3日間は労災からの給付がないので、休業手当を支給しようと思います。平均賃金の6割の計算でいいのでしょうか?

回答  通勤災害の場合は、休業日のうち最初の3日間の休業手当の支給は不要です。(通勤災害は、会社の責任の範囲外、と考えると理解しやすいと思います。)
また4日以上の休業で、提出が必要になる労働者死傷病報告書も、通勤災害は含めなくてよく、あくまで業務上災害のみとなります。

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