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有給の買取について

質問  自己都合で出勤していない従業員から有給の買取申請がありました。当社としては買取をしてもいいと考えていますが問題ありませんか?

回答  まず有給は、労働日について、その就労を免除することをその制度趣旨としています。よって自己都合で出勤していない日については、労働日と解することが出来ないと考えられますので、その日について有給の取得はできません。

では、その日について有給の買取が出来るかというと、有給の買取は、退職日が決定しており、その退職日以降の有給を取得することが出来ないために取得出来ずに消滅してしまう残日数については恩恵的な買取が認められている一方で、退職日以前の労働者が保持する有給を買取することは労働基準法39条違反となります。

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