書類の保管義務について

質問 退職者の定期健康診断や、履歴書が出てきたのですが、保管しておかなければいけませんか?

回答 書類保管義務については以下の通りです。
(※便宜上、履歴書は不要ですが、退職者毎に管理しておくと実務的には管理が楽でしょう。)

◎履歴書、雇用契約書等労働基準法に関連する書類は、退職から3年(現状)
◎雇用保険の離職票関係は退職から4年
◎健康診断は、作成日から5年

主な書類は上記の通りです。
ただしマイナンバーは、不要になったらデータは削除すべきです。

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