子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について
令和3年1月1日より、子の看護休暇と介護休暇について、時間単位での取得が出来る様に法改正が施行されます。
これを受けて会社は、上記の申し出を労働者より受けた場合は、原則として拒むことが出来なくなります。
ただしこれは上記の休暇について、有給を与えることまでを求めたものではありませんから、就労を免除すればよい、というものです。
よって運用については、これまでも上記の休暇申し出について、就労の免除を認めている会社は、規定の変更を行えば対応としては十分ということになるでしょう。
詳細はこちらのリーフレットをご確認ください。
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