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傷病手当金受給と給与の関係

質問 : 1ヶ月全て欠勤のため基本給の支給はないが、諸手当を満額支給した場合、傷病手当金は支給されるのでしょうか?


回答 : 傷病手当金の支給要件は、

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

(2)仕事に就くことができないこと

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

ですが、ご質問は(4)についての要件を満たせるか、という点にあります。

この点、詳細な表現(協会けんぽのHP)では、

「休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。」とありますので、

傷病手当金の金額(1日当たりの金額:原則として、【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3))と、

支払われる給与額の日額(月給者の場合は、支給額÷30日)

を比較して、前者の方が大きければ支給される、ということになります。

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