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キャリアアップ助成金(正社員化コース)について②

キャリアアップ助成金の注意点について、見落としやすい要件を1つご案内します。

比較的新しい要件で、平成31年4月から追加された要件があります。

それは、申請対象労働者に関する要件で、

正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。 (正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期雇用労働者等で雇用された者であって正規雇 用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。) ※令和2年4月1日からのパンフレットの表現


ちなみに前年の表現は、

正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人 に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者等で雇用された者を含む。)でないこと

です。微妙に異なりますね。

つまり、雇い入れの時点で、正社員化することを確約して、形式上有期雇用契約で雇用しても、対象外ですよ、ということです。

言い換えると、正社員求人で応募してきた方を、キャリアアップ助成金の正社員化コースの対象者とするのは、助成金の申請のため正規雇用を阻害してしまうことになり、助成金の趣旨と反するので、その様な雇用についてはそもそも対象外ですよ、ということになります。

では、正社員求人に応募してきたけど、その経歴から、最初から正社員として雇用は出来ないけど契約社員としてお試しするなら、という状況で雇用した方はどうなるのかというと、最新の要件の表現だと対象になる余地がありそうです。
ただこの点をきちんと疎明出来るような証左を残さないと、客観的に形式上の有期雇用契約とみなされ対象外になる可能性が高くなると思います。

この辺りは必要な証左について管轄労働局助成金センターにご確認をすることをおすすめいたします。

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