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「1日8時間働いて当たり前」なのだろうか?

本日もお疲れ様です。週休四日研究会です。

週休四日研究会の3人のメンバーのうち、2人はフルタイム正社員、つまり週5日・1日8時間働いています。
正直なところ、フルタイムで働くのがしんどい瞬間ってありませんか。
私たちの場合、仕事だけで疲れきってしまい、他のことがおろそかになってしまうことがよくあります。
家事が十分にできなかったり、家族や友人のことが後回しになってしまったり、趣味を楽しむ元気すらなかったり。
週末は遊ぶか休息かの二択を迫られ、遊びを選んだものの、結局体調をくずして予定をキャンセルせざるをえなかったり……。
このような私たちにとって、週5日・1日8時間という労働時間は長すぎる!と、よく話しています。

そこで、今回の記事では「労働時間」について取り上げます。
まずは基礎知識として、日本の法律で労働時間がどのように定められているかおさらいしてみましょう。

労働時間に関する法律は、労働基準法第32条が該当します。
この法律では、労働時間を1日8時間以内・週40時間以内に制限しています。これを「法定労働時間」と呼びます。

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

労働基準法 | e-gov 法令検索

正社員の求人は、基本的に1日8時間・週5日勤務で週40時間であることがほとんどだという印象ですが、私たちが注目したいのは、この「週40時間」は法律上の「標準」ではなく、「上限」であるということです。つまり、30時間でも20時間でもいいのです。

この「法定労働時間」に対し「所定労働時間」は、企業が就業規則などで定めている、1日の標準的な労働時間のことです。
厚生労働省が行っている「令和5年就労条件総合調査」によると、国内企業の平均所定労働時間は7時間48分でした (令和5年就労条件総合調査)。
週40時間は法定の上限であり、そう定める必要はないものの、実態としては多くの企業において上限ギリギリの所定労働時間を設定していることが推察されます。

一方、一部の企業では短い所定労働時間が定められていたり、労働者が柔軟に働く時間を決められる制度が設けられたりしています。
例えばサイボウズ社では「働き方宣言制度」という、各社員が自分のライフスタイルに合わせて働く場所や時間を設定できる制度があるといいます。

法定労働時間の定義を改めて確認すると、「週40時間労働は当たり前」「残業するのは普通のこと」という価値観については、やはり問い直す余地があると私たちは考えています。


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