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今年こそ宅建合格を目指す!(脅迫編)

昨年はあと3点というところで落ちてしまった宅建
今年こそは合格するぞ!という思いで、
アウトプットとして学んだことを書いていきたいと思います
誤り等ございましたら教えていただけますと幸いです!

脅迫

今回は脅迫についてアウトプットします
前回同様パターン別にまとめておこうと思います

脅迫による意思表示の取消し

Bの脅迫により土地を売却する意思表示をしたAは、
その意思表示を取り消すことができます(詐欺と同じだね)

脅迫による意思表示取消し

脅迫をしたBが第三者Cに売却していた場合はどうでしょうか?
AはCに取消しを主張できるでしょうか?

第三者に売却していた場合

詐欺の場合はCが善意無過失の場合のみ取消しを主張できませんでしたよね
でも脅迫では、善意無過失だろうがなんだろうがAは取消しを主張できます

前回言った「可哀想な人を守ってくれる法律」を主軸に考えると
「脅迫されて売ってしまった人」と
「何も知らずに土地を購入した過失がない人」
を天秤にかけたときより可哀想な人はどちらか?ということです!

そうなるとCが可哀想ですが、Bに対して損害賠償をすることになるかもしれませんね…

詐欺と脅迫の違い

第三者Cが善意無過失の場合の勝敗が詐欺と脅迫の大きな違いです!
・詐欺 Cが善意無過失であると Aは Cに勝てない
・脅迫 Cが善意無過失だろうが Aは Cに勝てる

さいごに

今回は脅迫についてまとめました
次回は虚偽表示についてアウトプットしたいと思います!

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