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【短期在留外国人】脱退一時金の支給上限期間が『3年から5年』へ見直しを検討

厚労省の審議会で、脱退一時金の金額を計算する際の加入年数の上限を、現行の3年から5年に延長する改正が検討されています。現在は審議会での検討段階で、来年度2020年度での改正法案の成立を目指しています。

この法案が成立するとどうなるか!
前回、短期在留外国人の脱退一時金の支給上限は3年が上限とお話ししましたが、保険料納付済期間がそれ以上増えても脱退一時金の額は増えません。
この改正が実現すると、在留期間が3年超の外国人が帰国し脱退一時金を請求する場合、一時金の金額が5年を上限として増額することになります。

よくあるケースとして、
➀3年以上日本に滞在して帰国した場合、今までは36ヵ月が上限でしたが、60ヵ月が上限となると、掛け捨てていた部分も5年を上限に受け取ることができます。

②技能実習生が3年間(36ヶ月)で第1号・2号技能実習を終了し帰国時に、市区町村で転出の届を行わずに、再入国して第3号技能実習生として実習を受けた場合、36ヵ月の上限でしか受け取ることができませんでしたが、60か月を上限に受け取ることができます。

これは、特定技能資格が令和元年4月に導入され、特定技能1号の在留年数が5年になっていることが改正検討の背景にあります。特定技能で入国在留されている外国人材の数はまだ少ないですが、政府の目標人数は5年間で34万人なので、今後、特定技能資格者を中心に在留期間が3年を超え5年に届く外国人材が大幅に増えると予想されます。それに対応して帰国時の脱退一時金も3年超の掛け捨て部分を減らし、加入時の心理的抵抗感を抑制して加入率の向上を目指した施策となります。

法案が成立するか現時点でお約束はできませんが、企業の担当者様は注意すべき点ですね。

情報が入りましたら、UPしますね。


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