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ふるさと納税について②

お待たせしました、前回はふるさと納税の仕組みについてざっくり解説しましたが今回は申請について簡潔に解説します。

ただふるさと納税の対象特産品を購入しても正しく申請しなければものすごいコスパの悪い買い物をするだけになります。

例えば10キロのお米を15000円で買っても損するだけです…しかし正しく申請すれば2000円で済みそれ以降は上限まで実質無料となります。

※ふるさと納税上限額は各ふるさと納税関連サイトでの自動計算ツールを活用ください。

肝心の申請方法は2通りあります。

それは『確定申告』と『ワンストップ特例制度』です。

まず確定申告は皆さん聞いたことがあると思いますが年度末に行う申請です(過去記事で紹介した医療費控除の申請も確定申告で行います)

続いてワンストップ特例制度ですがこちらを利用する事で楽々申請する事ができます。

申請の仕方はふるさと納税特産品を購入する際に『ワンストップ特例制度を利用します』に必ずチェックを入れて決済します、すると商品の前後もしくは商品と一緒に申請用紙が送られてくるのでマイナンバーカード及びマイナンバーカード通知書類+運転免許証などの本人確認書類のコピーを貼り付けて返送する、ただこれだけです、何も難しいことはありませんし税務署に行かなくても大丈夫です。

※ワンストップ特例制度の申請用紙ですが郵送の場合と自宅でパソコンからダウンロードする場合もあるので自宅にプリンタがない方は自治体に問い合わせ推奨です。

ただワンストップ特例制度には条件があります↓

①特産品を購入する自治体が5箇所以内であること

誤って6箇所の自治体でふるさと納税すると自分で年度末に6箇所分まとめて確定申告することになります。

余程のことがない限り5箇所以内に納めて確定申告を回避しましょう。

※ちなみに自分が住んでる自治体はそもそもふるさと納税できないのでご注意ください、自分が住んでる自治体以外の自治体が5箇所以内で1箇所で複数回の利用は問題ありません。

②確定申告を申請しないこと

ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請しても年度末に医療費控除や住宅ローン減税の初回申請を行う場合は自分で申請しなければなりません。

※確定申告では自治体から送られてきた証明書が必要になるのでたとえワンストップ特例制度を利用していても万が一の確定申告に備え関係書類は保存しておきましょう。

③申請期限内で引っ越し・住所変更しないこと

ワンストップ特例制度の申請期限は1月10日となりますが期限や申請して受理されるタイミングで引っ越しや住所変更があると自治体が申請不備と判断しワンストップ特例制度から外れてしまいます。

上記の項目に注意してワンストップ特例制度を利用すれば確定申告せず申請が可能です。

もし年間でお米に42000円支払っているとします、それを全てふるさと納税の特産品のお米にすれば購入時は42000円支払いが発生しますが来年度支払うことが確定している税金40000円の支払いが免除されます。

ただふるさと納税のワンストップ特例制度をサクっと申請するというほんの少しの手間を入れるだけで40000円も節約になります。

ふるさと納税は医療費控除と違い自分がやるかやらないかの制度なのでやらなきゃ損です。

皆さんぜひふるさと納税をしましょう。

次回はふるさと納税についてさらに踏み込んだお話をします、それでは失礼します。

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