配信日記:にじシバラジオ#028 祝!川口市で1月からパートナーシップ制度開始!そして違憲判決!
今回のにじシバラジオは、11月17日に開催したにじシバ第118回の振り返りということで、川口市で2025年1月からパートナーシップ制度が導入されることになった件と、10月30日の「結婚の自由をすべての人に」訴訟 東京1次控訴審判決での違憲判決について取り上げています。
(「結婚の自由をすべての人に」訴訟について詳しくはMarriage For AllのHPを参照)
まず川口市でのパートナーシップ制度導入ですが、12月25日現在、川口市ホームページにはパートナーシップ制度施行に関する情報は掲載されていないようです。1月から実施する予定のはずですが、これでは制度の利用を考えている市民が困るのでは…??
市議会に報告しているわけですから、市は不便のないよう速やかに情報提供してもらいたいものですね~
続いて「結婚の自由をすべての人に」訴訟の件。番組の最後で触れている福岡高裁判決ですが、すでに報道されている通り憲法第13条について違憲判決が出ました!素晴らしい!
これまで札幌高裁・東京高裁での控訴審判決では、同性婚について第14条(平等権)及び第24条(婚姻規定)について違憲判決は出ていましたが、第13条(幸福追求権)についての違憲判決は出てませんでした。ところが福岡高裁で違憲判決が出たということで、日本国憲法における婚姻の位置づけを改めて確認する機会になったとともに、日本国憲法がセクシュアリティという属性をどう捉えるかの確認にもなったのではないでしょうか。
この詳しい解説については憲法学者の木村草太さんが書いておられるのでそちらをそちらを読んでいただくのがいいかなと思うのですが、内容はちょい難しいかもしれないです。
というか、「結婚の自由をすべての人に」訴訟では結婚の自由権・平等権について同性婚も含まれるはずであるという確認をすべての訴訟で行っているわけですが、その場合の論理構成というのは「本来日本国憲法では結婚の自由権・平等権について認められており、そうであるならば同性婚もその範疇に含まれて当然のはずなのに法制化されていません。これっておかしいですよね?」というものになります。(大雑把)
日本国憲法の基本原則である基本的人権(の尊重)は、まず国民個人に対して保障されている(第13条)。そしてその権利は国民一人ひとりに対していかなる属性にも関係なく平等に保障されている(第14条)。そして、これらを基礎として婚姻が規定され、第24条1項では国民個人間の合意のみによる婚姻の成立と夫婦の権利の平等などが規定され、2項では個人の尊厳と両性の平等に立脚した婚姻ということが規定される。
このへんの関係を雑に表したのが、次の図です。
私としては、福岡高裁判決は日本国憲法に基づく限り当たり前のことを当たり前に判決してくれたものであり、判決文を読んでもあまりに当たり前のことが書いてあるので、逆にこの当たり前のことがこれまで当たり前とされてこなかったことについて不思議な気持ちになりました。嬉しさはその後に込み上げて来ましたね!
さて、にじシバラジオは今回が2024年最後の配信となります。
翌週水曜日は元旦となりますが、ショートバージョン新年特別版を配信の予定です!お楽しみに!
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