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法務がいない/人材紹介サービス契約書気をつけること



人材紹介サービスは、求人票と自社の魅力を求職者に伝え、応募を促し、選考から内定承諾まで人事に代わって求職者のフォローをしてくれるサービス。

法務がチェックするという会社もあるかもしれませんが、人事がチェックする会社も少なくないのでは?

今日は、その契約書で気をつける点について、まとめてみました。

1.料金

新卒は内定課金、中途は入社課金であることが多いが、会社によって返金規定が異なる。

確認のポイント
①応募者の都合によって入社されないときに返金があるかどうか。
 例)留年、事故、病気などで、入社できなかった場合にも料金が発生するのか?入社日に連絡なく欠勤した場合も入社と認められるような記述がないか?

②返金がある場合の連絡方法
 例)「何日以内に、書面で連絡」など、方法と期日が決まっている場合がある。その期日で報告ができそうな社内体制になっているか(退職者は決まってからしばらくして人事に連絡が来るとかになっていないか?)
 紹介会社への連絡方法が書面場合、メールにしてもらったほうがいいのかなど、検討が必要。

2.許認可

人材紹介サービス(有料職業紹介業)は厚生労働省の需給調整課管轄の国許認可事業なので、
これから依頼しようとしている会社が許認可を受けているか、確認をしておきましょう。

確認方法は
①契約書の最後に許認可番号が書かれているか?(なければ直接聞いて確認しましょう)

②厚生労働省のHPで許認可番号を検索し以下A,Bを確認する。
 https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do

確認のポイント
A.手数料
 PDFが付いている場合、内容を確認。この内容が契約書の紹介料と一緒、もしくは契約書の内容の方が低くなっていなければならない。

B.返金規定
PDFが付いている場合、内容を確認。この内容が契約書の紹介料と一緒、もしくは契約書の内容の方が自社(サービスを受ける側にとって有利になっていなければならない)


他にも細かな点はありますが、私はまず最低限この点は抑えるようにしています。
その他、こんな点も注意などあればぜひコメント欄で教えてくださいね!


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