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古物商を取ってみた|手続き系の覚書

古物商(こぶつしょう)って知っていますか?

古物商は、中古品や古物を取り扱う業者を指す用語です。具体的には、古美術品、アンティーク家具、骨董品、リサイクル品、古着、古本などの取引を行う業者や店舗を指します。

古本の販売をしてみたいと思い調べていくと、自分が読む為に購入し、読み終わったら売る場合は許可などはいらない様子。仕入れて販売するには、古物商が必要となります。営利目的で購入か否かが判断基準なのかな、と。

新刊本だと取り揃えるのが難しい面もあり、古本も取り入れつつ在庫を増やしたいと思ったので、古物商を取ることにしました。いわゆる『せどり』と呼ばれるものですね。例えばですが、BOOKOFFで買った本を買値より高い値段で販売し、その差額が利益になる、というもの。

古物商を持っていて損はないでしょう。それと、単純にどのような制度なのか、どういう風にすれば取れるのか、という興味もあったので。

許可取得の手続き

申請場所は営業所の所在地を管轄する警察署が窓口です。

〇〇県 古物商

のように、申請場所の県名と合わせて検索すれば、対応の窓口が出るはずです。私のお店は福岡県北九州市小倉北区にあるので、小倉北警察署が管轄となります。ホームページに必要書類と記載例が載っていたので、書類を印刷して記入しました。

福岡県 古物商等の許可申請について

個人事業主で申請する場合下記の書類が必要となります。

  1. 略歴証

  2. 契約書(個人用)

  3. 住民票の写し(本籍記載のもの)

  4. 身分証明書(市町村の長の証明書)

1、2については、ホームページで印刷できます。
3、4については役所にて書類を用意します。この時にはじめて身分証明書というものを用意しました。てっきり、マイナンバーカードや運転免許証などでいいのかと勘違いしていましたが。

上記の書類と、手数料の19,000円が必要となります。こちらが用意できれば、管轄の警察署に申請に行くのみです。申請後、審査があり、約40日ほどで許可が降りるとのこと。申請をしたのは5月半ばだったので現在は連絡まちの状態です。

おわりに

警察署って、なんだか緊張してしまうんですよね。悪いことしていないのに。わからないことも多いなかでの申請でしたが、警察の方が丁寧に対応してくださり、なんとか申請できました。もっと難しいかと思いましたが、書類を用意すれば大丈夫。

県によってはもっと細かい書類が必要なこともあるそうです。営業所の管轄がどこなのか確認し、わからない事は担当の方に聞く。これが1番早いと思います。

また少しレベルアップしました。こちらは覚書用で記録に残しておきます。



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