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【記者会見 卓球スターの福原愛さんが元夫による子どもの誘拐で告発】/ FCCJ

2023年7月27日に行われた卓球リオデジャネイロ五輪台湾代表の江宏傑さんのFCCJ(日本外国特派員協会)記者会見をざっくりとですが、文字に起こしました。

台湾の弁護士さん
 2022年7月23日面会交流のために、江さんが台湾の空港で息子さんを福原愛さんに引き渡したところ、福原愛さんが1週間後に江さんとの連絡を絶ちました。そして、面会交流の予定期間が経過しても、息子さんを江さんに変換しないことを決め、同年8月の23日に日本の裁判所に対して、息子さんの親権指定の申立を行いました。江さんと息子さんは、2022年7月23日から現在に至るまで一切の接触が遮断されています。江さんはもしかしたら息子さんと一生会えないのではないかという恐怖のもとに、この審判の手続きに対応し続け、頑張ってきました。私は何回かの江さんとの会議で、江さんの涙をみました。本当に心苦しいです。先ほど申し上げた、日本の審判手続きに関しては、日本の弁護士の大渕先生が対応していますので、この件の詳細について、大渕先生から説明します。

大渕弁護士
 はい。では私の方から説明させていただきます。福原愛さんの方から、親権指定の審判申立がなされました。それに対して、こちら側は、江さんですね。子の引き渡しを求める審判、こういうものを申し立てました。通常の審判に加えてですね、緊急性があることを理由として、保全の命令、直ちに引き渡せという保全の命令を求める審判も申し立てました。双方様々な主張、証拠が出されまして、その結果、つい1週間前ですけれども、7月20日に結果が出ました。その結果は、福原愛さんに対し、子の引き渡しを命ずる審判です。子の引き渡しを命ずる内容です。そういった内容の審判が出ました。通常の審判に加えて、保全の命令も出されました。直ちに子どもを引き渡すようにという保全の命令も出されました。この保全の命令が出されるというのは非常に珍しいです、非常に少ないです。余程のことがない限り裁判所は認めてくれない。そういう審判です。この保全の命令が出たことから、福原愛さんは、直ちに子供を引き渡す必要があります。福原愛さんが不服申し立てをするとしないとに関わらず、直ちに引き渡す必要があります。当然、審判が下ってすぐに福原愛さん側にこの引き渡しを求める連絡をいたしました。しかしながら、今日に至るまで、現在に至るまで引き渡しに応じるという連絡を受けていません。息子さんがどこにいるのかさえもわからず、本当に審判に従って引き渡してくれるのかわからない状況で、大変不安に思っております。本日福原愛さん側からですね、この会見を中止するように求めるメール、FAXを受け取りました。しかしその連絡にも、子の引き渡しに関しては一切言及がありませんでした。このように、江さんが会見を開かざるを得なくなっているのか。その理由について福原愛さんには、自身の行動を振り返ってしっかり客観的に考えていただきたいと思っています。保全命令が出されていますので、私達は既に強制執行の申し立てを行いました。しかしながら、この福原愛さんが、日本に子どもを留め置いている期間、約1年間ありましたけれども、その期間の間に子どもを連れて複数回シンガポールを訪れていたという情報にも触れていますので、私達が任意の引き渡しや強制執行の結果を待っていたら、出国してしまう可能性も否定できないと考えて、大変心配しております。福原愛さんは、世界卓球WTTのゼネラルマネージャーを務められたり、日本の上場企業の社外取締役を務められたり、国内外において活躍をされています。そういった立場の方が、このような行動をして良いものかということは、問題提起すべき事項であるというふうに考えております。

記者質問
 スポーツニッポン新聞社の安田と申します大渕先生のお伺いしたんですけれども、保全命令、非常に珍しい判決を受けた。これ、決め手になったポイントなどちょっと教えていただけないでしょうか?

大渕弁護士
 はい、非常に珍しいケースです。詳しくどちらが何を主張したかということに関してはですね、非公開の手続きでもありますので、詳しくお話することは避けたいと思いますけれども、それだけその審判が下るぐらいですね、緊急に引き渡す必要があるという判断が下ったという意味なんです、、。 もう双方とも非常にたくさんの証拠を出しましたし、双方尋問を行いましたし、十分に審理が尽くされたという考えております。元々は、緊急なので早く判断を下していただきたかったんですけれども様々な主張や証拠が出されたことから、結局今月の20日までかかったということです。 皆さんにお伝えした中で、面会交流で日本に来ていて、そのまま引き渡さなかったということがありますよね。その経緯だけを見ていただいても、概ねご理解いただけるかと思うんですけれども。渡さないならば渡さないだけの正当な理由がなければ、そこは認められないものですけれども、いかなる理由をつけたとしても、あのいろいろな主張が裁判手続きの中でされたわけですけれども、そのいずれも正当な理由として認められないという判断がくだされたというふうに理解いただければと思います。

記者質問
 大渕先生にお伺いしたいんですけど、そもそも最初の面会交流の期間ってのはどういったものだったんですか。

大渕弁護士
 夏休み。期間で具体的な日数ではなくいつ迎えに来ていつ届けるかというのは当事者の合意に基づく部分もありますけれども、基本的には夏休みの翌日から夏休みの前の日というようなざっくりとした枠組みはあります。今回のことですね今回の去年の面会交流に関して、そういった予定になっていたということです。

記者質問
 今後福原愛さん側がお子さんの引き渡しに応じた場合、これは台湾なのか日本の法律なのか、どっちが適用されるのかよくわからないんですが、今後福原愛さんがこういったことを知って、いて、また子どもに会えるということにはなるんですか。

大渕弁護士
 はいもちろん、親子ですので、面会交流をすることができます。その点に関して江さんのお考えを聞いていただいてもいいと思います。

記者質問
 今、江さんがおっしゃった面会をさせたいという部分は、具体的にどういう頻度のどういう機関の例えば年間どれぐらいとか、回数とかそういったことは言えるんです。

大渕弁護士
 それは未だ、これから話し合いになります。

記者質問
 共同通信の小島といいます。大渕先生に店を伺いいたします。1点目なんですけれども福原さん側がですね、SNS等で2023年3月27日の行程で、この事件内容を公にしないように指示していますというような趣旨のですね、声明を出しているんですけれども、この点についての、こちら側のまずご見解を伺いします。

大渕弁護士
 はい、その件ですが私も確認しました。全く別のことです。二つの全く違うことを混乱させて、書いている。非常に故意的なものを感じました。台湾の裁判訴訟は確かに継続していますがそれと、この審判日本における審判は全く別のもので関係がありません。台湾の裁判所で日本の審判について公開してはいけないということを言うはずがないですし、それは全く別のことです。別の事を、同じことかのように書いているというふうに捉えております。

記者質問
 もう一点なんですけれども、これも福原さん側ですね福原さんの子どもに関する行為は刑事事件等に当たらないということを言っているようなんですけれども、子どもの連れ去りみたいなのが昨今議論になっていますが、今回の行為がですね、日本台湾それぞれの法律条例だったり、国際的な子どもに関する条例だったり、何かしら抵触する可能性があるのかということと、あるのであれば、それに対して何らかの措置をとるのか。ということについてお伺いします。

大渕弁護士
 昨年8月に出た。判決で福岡地裁の判決で、離婚係争中の夫婦がですね、旦那さんの方が面会交流のために息子さんと会って面会交流時間、約束の時間が過ぎたのに返さずに、自宅に一か月間泊めましたという事案がありました。その事案に関して未成年者誘拐剤で有罪の判決が出ています。このケースとどこが違うのか、あとは実際、理由がどうなのかなどについてはですね、もちろん争いがあると思いますし、明確に犯罪であるという認定を受けたわけではありませんので、私の方から、これは違法な連れされたということを断定することはいたしませんが、まずそもそも面会交流期間が過ぎてそのまま日本に留め置いた、引き渡さずに留め置いたということに関してがまず1点目でそのときに法的手続きを家庭裁判所に取ったのでそれで何ら違法ではないというご主張かなというふうに推測はしておりますけれども、その点に関してそこで一つ行為があります。その後、今審判が出ました。直ちに引き渡せというふうに判断が出ましたそれにもかかわらず、何ら返事もしない。引き渡しを行う考えがありますかという質問です。時期や場所などについては協議をしましょうと言っていて、ただ、引き渡しを行う考えがあるか否かという質問に、それにも答えないんですね、今の現状。そういう状態でこのまま引き渡しをしない日々が続けば、どういうことになるかということは皆さんも考えなっていただければというふうに思うんですけれども。引き渡しをしてくださるのであれば、こちらとしては会見をする必要もなかったですし、もちろんそれ以上のアクションをとる必要もありません。現状まだ引き渡していないこれが時間の問題なのかどうなのか、まだちょっと判断できませんけれども、引き渡す意思があるのかどうか、それさえも確認できていません。そういう状況で、これを正当化する。ことはもはやできないと考えておりますので、引き渡しをしてくださらないということであれば、次のことを考えなければいけないというふうに思っております。

質問
 子どもの誘拐に関しまして日本で大きな問題となっておりますこちらに関しまして、小淵先生よりコメントいただきたいという質問を頂戴しております。

大渕弁護士
 はい。日本国内でももちろんありますし、国際的な子の連れ去りというのは、国際社会において、強い批判を受けています。皆さんもご存知の通りだと思います。このケースもうその範囲の中、狭い範囲で考えが広い範囲で考えるのか、その定義をどこに求めるのかによって、この連れ去りというのに、もう多義的詐欺的ですけれども、子の連れ去りに関してですね、非常に大きな問題になっている中で、著名人の方がこういった行為、明らかなものですね、通常様々な理由をつけて例えばDVがあったとか、虐待があったとか、 一般論としては、そういうあることないこと理由をつけて、子どもを連れていく。それが本当に客観的に証明されれば、それは正当化されることもありますけれども、それが客観的に証明されなければそれは正当な理由のない連れ去り、それは違法な連れ去りですし、未成年者誘拐剤に該当するものだと思います。先ほどお伝えした。裁判でにおいてですね、有罪判決が出たということがありましたけれども、今後もそういった判決は増えてくるというふうに考えております。

記者質問
 では誘拐などこういった問題に関しまして、台湾でも同じようなこういった誘拐など問題されておりますでしょうか?次に台湾の側の弁護士にお話をお伺いしたいと思います。

台湾の弁護士さん
 台湾でも同じ誘拐のことが大変深刻に伝えています。なぜかというと台湾でハーグ条約が加入していません。従って、台湾の国際結婚に関しては、もし誘拐された場合、子どもの変換請求は極めて難しいです。したがって、この問題に関しては台湾にとっても深刻な問題です。

この会見については多くのメディアで取り上げらていますので、こちらにまとめておきたいと思います(2023年7月23日 AM11:00時点)。

既に、お父さんとお子さんが1年以上引き離されてしまっている事、姉弟が引き離されてしまっている事は、子どもに対する虐待だと思いますし、子どもにとって少しでもリスクを最小限にする判断がされる事を望みます。
法、制度、家庭裁判所の運用、連れ去りやハーグ条約の問題等含めて、一つ一つ整理して、最善・迅速な解決に向けて進んで頂きたいです。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。