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Intimate Partner Violence

日本では事前の協議なく別居となった場合、よくDVの話が持ち出されます。私はDVを訴えられてはいませんが、日本の法制度の中で離婚や別居となり親権争いになると「DVを受けていた」と言ったもの勝ちになってしまう現状があります。

そもそも今諸外国ではDVと言う言葉は使われないと言う話を聞きました。IPV(IntimatePartnerViolence)、親密な関係にある相手への暴力、親密な関係にあった相手への暴力と言う言葉が使われるようです。

アメリカでは暴力や虐待の前歴があっても、親子の交流が子の利益に適うと判断されると面会交流を行う場合があるそうで、これはP5スクリーニングを活用して考慮するようです。

・Potency of the violence:暴力の程度
・Pattern of the violence:暴力のパターン
・Primary perpetrator of the violence:暴力の主な加害者
・Parenting problems of the adult:親の養育の問題
・Preferences and perspective of the child:子の視点

IPVの分類は以下になります

・CISS(Conflict-Instigated,Situation-Specific):夫婦喧嘩中の突発的暴力
・SA(Separation Associated):離別に関連する暴力
・CCIA(Coercive Control,Intrusive,Authoritarian):威圧的支配、侵害的、強制的
・SAA(Substance Abuse Associated):物質乱用(ドラッグ&アルコール)に関連する暴力
・MDA(Mental Disorder Associated):精神疾患に関連する暴力

子どもとの交流については、CISSとSAに関しては要監督とし、CCIA、SAA、MDAは制限/一時停止となっています。

監護評価もしっかりと行うようで

・両親の情報と両親の養育に関する情報

 子の養育に対して何が出来て、何が出来ていないか

 危害や傷を与えないか

・子の情報と子の発達に関する情報

 発達の特性、子のニーズ

・両親と子の関係に関する情報

 相互作用、意思疎通

・両親の関係に関する情報

 紛争の程度、養育について協力できるか

これらを評価した上で養育計画を作成するとの事。

日本では離婚をする際に養育計画を作成すると言うフローが欠けていますから、比較にはなりませんが、子の最善の利益を考えた時に上記のようなフローは必要ですよね。

暴力や虐待は許せませんが、全てを一括りにDVと言う言葉を使い非難をする事で、深刻な暴力や虐待の被害にあっている方が助かり難くなっているのではとも感じます。

実子誘拐や離婚後の法制度について欧州議会からも指摘を受けている日本。国内でも多くの問題が表面化してきています。

この国の未来のためにも、現状の離婚後の法制度を見直すべき時期と考えます。






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