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欧州議会決議

決議案の原案
在日EUの子の国際的・国内的な親の拉致に関する手続規則第227条第2項に基づく

DeepL翻訳

(2020/2621(RSP))

嘆願書委員会を代表してドロール・モンセラット氏

B9-0000/2020

国際的・国内的な親の拉致に関する欧州議会決議
日本におけるEUの子どもたち(2020/2621(RSP)


欧州議会です。


- 世界人権宣言第1条を考慮して
1989年国連児童の権利条約第9条を考慮して
国際的な子の奪取の民事的側面に関する1980年ハーグ条約を考慮し、欧州連合条約第2条、第3条(1)、第3条(5)及び第3条(6)を考慮して
- EU基本権憲章第24条を考慮して
- 1963年の領事関係に関するウィーン条約を考慮して
- 欧州議会に宛てられた請願に基づき、EU全域で子どもの最善の利益を保護することに関する2016年4月28日の欧州議会決議で強調された原則を考慮する。
- 子どもの権利の促進と保護のためのEUガイドライン(2017年)を踏まえて
- 日本におけるEU市民権を持つ子どもの親による子の奪取、親権とアクセスの問題について、子どもの権利に関する欧州議会調整官の役割と活動を考慮して
- 2020年2月19日~20日の請願委員会の会合での審議を考慮して
- 代理人は、訴訟規則の第227条(2)を考慮して、その訴訟手続規則の第227条(2)を考慮した場合には、その訴訟手続規則の第227条(2)を考慮する必要がある。

A. 2月19日の請願委員会では、日・EU関係における親の子の奪取と面会権に関する請願0594/2019、0841/2019、0842/2019、0843/2019が審議された。


B. これらの請願は、1980年のハーグ条約手続の下での子どもの返還に関する裁判所の決定の執行に関する日本の劣悪な記録、さらには、面会権と面会権を執行する可能性がないため、EUの親が日本に住む子どもとの有意義な関係を維持することができないことへの懸念を提起しています。


C. 両親の一方がEU市民であり、もう一方が日本市民である場合の未解決の親の子の奪取事件の数の多さは憂慮すべきものである


D. 日本の法律では、共有・共同親権を取得する可能性がないのに対し、子の奪取は児童虐待の強い形態であることが様々な情報源によって示されている。


E. 日本では、いわゆる「置き去り」と呼ばれる親の面会権は非常に制限されているか、存在しない。


F. すべてのEU加盟国が1980年のハーグ条約とUNCRCに加盟している。


G. 日本は2014年に1980年条約にアクセスし、1994年からUNCRCに加盟している。


H. 日本にいるEUの子どもたちは、その福祉のために必要な保護とケアを受ける権利を有する。子どもたちは自由に意見を表明することができる。そのような意見は、その年齢及び成熟度に応じて、彼らに関係する事項について考慮されなければならない。


1.親は、児童の育成及び発達について第一義的責任を有するのに対し、親は、児童の育成及び発達について第一義的責任を有する。国は、双方の親が児童の育成及び発達について共通の責任を有するという原則の認識を確保するために最善の努力を払わなければならない。


J. 日本におけるEUの子どもに関するすべての行動において、子どもの最善の利益を第一に考慮しなければならない。


K. 日本にいるすべてのEUの児童は、児童の利益に反する場合を除き、定期的に個人的な関係を維持し、両親と直接接触する権利を有する。


L. 各国は、司法審査を受ける権限のある当局が、適用法及び手続に従い、児童の最善の利益のために必要であると判断した場合を除き、児童が両親の意思に反して分離されてはならないことを確保しなければならない。このような決定は、両親による児童の虐待又はネグレクトを伴う場合、又は両親が別居しており、児童の居住地につい て決定を下さなければならない場合等の特定の場合に必要となる場合がある。


M. 国は、一方又は双方の両親と別居している児童が、児童の最善の利益に反する場合を除き、定期的に双方 の両親との間で個人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重しなければならない。


N. 児童の適時の返還を確保するために、1980 年ハーグ条約のすべての締約国は、条約上の義務及び義務に適合する国内措置及び立法を実施することを約束しなければならない。


O. 両親が異なる国に居住する児童は、例外的な状況を除き、両両親との個人的な関係及び直接の接触を 定期的に維持する権利を有する。


P. フランスのエマニュエル・マクロン大統領。イタリアのジュゼッペ首相は
コンテとドイツのアンゲラ・メルケル首相が日本の首相と会談
安倍晋三大臣は、フランス、イタリア、ドイツの両親と欧州の駐日大使を代表して、親による子の奪取に関する日本の法務大臣への共同書簡を書きました。


Q. 2019年8月に、被害を受けた子どもたちを代表して親たちが国連人権理事会に正式な申し立てを開始した。

R. 一方、子どもの権利に関するEPコーディネーターは、2018年10月に日本の法務大臣、2019年5月に駐EU日本大使を含め、2018年以降、個々の保護者を支援し、欧州市民が関与する親の子の奪取および親権とアクセスの紛争に関連する具体的な問題を日本の当局に提起してきた。


S. 2020年3月6日に請願委員会、2020年2月5日には、子どもの権利に関するEPコーディネーターがジョゼップ・ボレル外務・安全保障政策連合上級代表に書簡を送り、日EU間の戦略的パートナーシップ協定の一環として開催される次回の合同会議の議題に、1980年ハーグ条約及びUNCRCの下での日本の国際的義務を含めることを要請した


T. 2020年1月31日に開催される日・EU戦略的パートナーシップ協定に基づく第2回合同委員会において、EUは、日本に対し、司法判断の尊重及び児童の権利条約や1980年ハーグ条約等の日本の国際的な約束を確保するために、国内の法的枠組み及びその効果的な実施を改善するよう求めた。また、EUは、子どもの最善の利益を確保し、親に与えられた面会権を尊重する必要性を主張した。


U. 2020年2月19-20日の会合の結果を受けて、請願委員会は、日本の当局に対し、子どもの権利及び国際的な子の奪取の民事面に関する国内法及び国際法を遵守するよう求める書簡を駐欧州連合日本代表部に送付した。

1. 日本において親による子の奪取の結果として苦しんでおり、関連する法律及び司法判断が執行されていない子どもたちの状況に懸念を表明し、日本にいるEUの子どもたちは、彼らの権利を保護する国際協定に規定された保護を享受することを想起する


2. EUの戦略的パートナーとしての日本が、子の奪取事件において国際的なルールを遵守していないように見えることを遺憾に思う。


3. 子どもの人権原則は、日本政府の国内行動に依存していることを指摘する。子どもの人権の原則は、日本政府の国内行動に依存していることを指摘し、例えば、子どもの権利を保護するためには、立法的、非立法的な様々な措置が必要である。日本に住む子供との有意義な接触を維持するために、常に子供の最善の利益を念頭に置きながら、「置き去りにされた親」に与えられた面会権と面会権に関する裁判所の決定を効果的に執行することを日本の当局に要請する。


4. 時間の経過は、子どもや子どもと「置き去りにされた」親との将来の関係に長期的な悪影響を及ぼす可能性があるため、子どもの誘拐事件は迅速な対応が必要であることを強調する。


5. 親による子の奪取は、子どもの健康に悪影響を与え、長期的な悪影響につながる可能性があることを指摘し、子の奪取は、子どもだけでなく、取り残された親にとっても精神的な不健康の問題を引き起こすことを強調する。


6. 1980年ハーグ条約の主な目的の一つは、子どもが拉致される直前に常住国に速やかに戻ることを保証する手続きを確立することによって、親による子の奪取の有害な影響から子どもを保護することであることを強調する


7. この状況に対処するための欧州議会の子どもの権利調整官の支援と関与を歓迎し、請願者が提起したケースでの委員会との協力を継続するよう要請する。


8. すべての児童保護制度は、国境を越えた紛争の特殊性を考慮した、国境を越えたメカニズムを持つべきであると主張する。


9. ハーグ会議の協力を得て、国境を越えた家族紛争における親のために、市民に優しい欧州の情報支援を開発することを提案する - 例えば、第三国への親の子の奪取やその他の子どもの権利に関する情報を提供するe-Justiceポータルの完成など。


10. 加盟国は、家族法と子どもの権利に関する信頼できる第三国の情報を市民が利用できるようにすることを推奨する。

11. 日・EUスパの合同委員会を含む、あらゆる可能なフォーラムでこの問題を提起するという欧州委員会のコミットメントを歓迎する。


12. 外務・安全保障政策上級代表に対し、日・EU戦略的パートナーシップ協定の一環として開催される次回の会合の議題にこの問題を盛り込むよう求める。


13. 中央当局が1980年のハーグ条約第6条及び第7条に定められた義務を確実に履行することを確保するためのハーグ条約の下での義務を日本の当局に想起させる。


14. 特に、子どもたちの最善の利益と親であるEU市民の権利を守ることが危機に瀕している場合には、EU諸国の代表者が領事の義務を果たすことを可能にするために、領事関係に関するウィーン条約の規定を尊重することを日本の当局に想起させる。


15. 親の面会や面会の権利を制限または完全に拒否することは、UNCRC第9条に違反したままであることを強調する。


16. UNCRCの下での国の義務、特に、子どもの最善の利益に反する場合を想定して、定期的に個人的な関係を維持し、両方の親と直接接触する子どもの権利を高めるために、欧州委員会と理事会に要請する。


17. この点において、日本の当局に対し、日本の国内法を国際公約と整合させ、面会権及び面会権が UNCRC の下での義務を反映していることを確保するために、日本の法制度に必要な変更を導入し、両親の関係の解消後に共有/共同親権の可能性を導入するための国際的な勧告に従うことを求める。
日本の当局に対し、批准した国連児童の権利条約への約束を守るよう要請する。


18. 日本の当局に対し、EU とのより良い協力を求め、また、裁判所の決定によって認められた面会権と面会権の効果的な執行を可能にするよう求める


19. 欧州委員会に対し、国内および欧州レベルのすべての関係者による国境を越えた調停に関する勧告に特に注意を払うよう求める。


20. 子どもの保護に関するすべての国際法、特に国際的な子どもの奪取の民事面に関する1980年ハーグ条約を実施するために、加盟国間および第三国との間で国際協力を強化することを求める。


21. 判決後の状況の適切な監視が、親との接触が関与している場合も含めて極めて重要であることを強調する。 加盟国に対し、日本における子の奪取のリスク及びこの問題に関する日本の当局の行動について、日本の外務省及び大使館のウェブサイトを通 じて情報交換するよう求める。


22. 理事会に対し、加盟国に設置されている国境を越えた意味合いのある児童誘拐通報システム間の協力を強化すること、また、加盟国に設置されていない児童誘拐通報システムの設置について欧州委員会と協力し、欧州委員会のガイドラインに基づき、国境を越えた誘拐事件に対処する関連協力協定の締結について報告することを求める。


23. 加盟国に対し、児童保護に関する国際法の下での義務を完全に履行するよう日本当局に圧力をかけるため、日本とのすべての二国間または多国間会議の議題にこの問題を盛り込み、共同で努力するよう求める


24. 本決議案を理事会、欧州委員会、加盟国の政府及び議会、並びに日本の政府及び議会に転送するよう、理事長に指示する。

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