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Change the law

昨日(2020年6月30日)総理官邸前にて“養育費と親子交流をセットで制度化を”と訴える集会が開かれました。数日前に急遽呼び掛けて、平日夕方の非常に強い雨が降る中と言う悪条件でしたが、最終的には約100名の“別居や離婚で子どもと会う事が出来ない親たち”が集まりました。

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養育費の問題ばかりがクローズアップされる中で、子どもの本当の幸せを考えた時に必要なのはお金だけでしょうか?たとえ夫婦が離婚をしたとしても親子の関係は変わりません。一生父親であり母親です、息子であり娘です。

当日集まっていた方々は適正な養育費や婚姻費用を支払っているにも関わらず子どもと満足に会う事が出来ていない、子どもを思い声をあげた親です。

https://twitter.com/catbirdwindmoon/status/1278042679960416256?s=20

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6月30日付け読売新聞朝刊には一面で「養育費不払い解消 法整備」“女性活躍”方針 強制徴収と非常に大きく掲載されていました。離婚後の養育費不払い問題を解消するため、法改正の検討に着手。養育費を支払わない親からの強制徴収も視野に入れると記事には書かれています。

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200630-OYT1T50046/

適正で明確な養育の為に使われるお金であれば、払っていない方からは子どもの為にも、しっかりと徴収していただきたいと考えます。ただし子どもの利益や健全な成長のためには、お金だけでは足りません。離れて暮らす親との交流は非常に大切です。

以前、嘉田由紀子議員もこう仰っていました「離婚後、親子が会いたいのに会えなかったり、子育てに苦労したりするケースがある。離婚しても親には引き続き責任があることを全ての親が受け止め、養育費と面会交流の双方を進めなければいけない」

民法766条には以下のように書かれています

“改正後の民法第766条では,父母が協議上の離婚をするときに協議で定める「子の監護について必要な事項」の具体例として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)及び「子の監護に要する費用の分担」(養育費の分担)が明示されるとともに,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されました。子の利益の観点からは,離婚後も,離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり,そのためには,離婚をするときにこれらについて予め取決めをしておくことが重要です。”


子どもの居る夫婦が別居や離婚をする際には共同養育計画が必要でしょうし、取り決めが必要です。現在の法制度の中で、養育費や婚姻費用を適正に貰っているにも関わらず、同居親の都合で別居親に会わせなかったり、交流に制限を設けるのは親権者として問題があります。交流を制限する行為は片親疎外行為の一つであり子どもへの虐待です。

養育費の不払い問題については法務省や厚生労働省で①離婚前に養育費の金額の決定を義務付ける。②養育費の立て替え払いや強制徴収の制度を導入するなどの案が浮上しています。実現に向けては①は民法、②は民事執行法の改正が必要となります。養育費だけではなく、親子の交流についても、このような取り決めをしっかりと進めていただきたいと考えます。


7月26日(日)は親子の日です。この日にも都内でイベントを予定しています。子どもの心と未来を守るための活動を継続していきましょう。子どもたちの「パパに会いたい」「ママに会いたい」と言う気持ちに、親として全力で応えましょう!



サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。