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〔問題〕 1か月に60時間を超える時間外労働(深夜業を含まないものとする。)を行った労働者に対して割増賃金を支払う場合には、当該労働者が代替休暇を取得していないのであれば、60時間までの時間外労働の時間については2割5分以上、60時間を超える部分の時間については5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842809192.html
〔問題〕 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けたとしても、満18歳に満たない者には時間外労働をさせることはできない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842808340.html