労働基準法 問146
〔問題〕
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けたとしても、満18歳に満たない者には時間外労働をさせることはできない。
〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12842808340.html
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〔問題〕
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けたとしても、満18歳に満たない者には時間外労働をさせることはできない。
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